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掲載日:2024年9月5日

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軽油引取税

軽油の引取りに対して課税されるものです。

令和6年度軽油引取税歳入予算額:516億円(県税総額8,052億円の6.4%)

 

【お知らせ1】不正軽油の撲滅にご協力をお願いします!R6_不正軽油撲滅ポスター

不正軽油とは、軽油に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。
不正軽油の製造・運搬・販売・使用は、悪質な脱税行為であるばかりでなく、公正な市場競争を阻害し、健康被害や環境汚染の原因にもなっていることから、県では不正軽油の調査を強化しています。

不正軽油に関する情報をお持ちの方は、お問合せ先まで御連絡ください。

 

【お知らせ2】軽油の購入は県内で

バスやトラックなどのディーゼル車の燃料に使われている軽油の代金には、軽油引取税という県の税金が、1リットルあたり32.1円含まれています。軽油引取税は、軽油を購入した販売店の所在する県の収入となり、貴重な財源となります。住みよい地域をつくるため、軽油は県内で買いましょう。

 

納める人

納める人について

  • [1] 特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)人
    (特約業者や元売業者が、代金と一緒に受け取り、県に納めます。)
  • [2] 軽油を輸入する特約業者または元売業者以外の人
  • [3] 軽油を製造し、他の者に譲渡、または自ら消費(使用)した特約業者または元売業者以外の人
  • [4] 軽油に重油等を混ぜるなどしてできた油、または灯油や重油などを自動車の燃料として販売または消費(使用)した人など

※軽油を製造する場合(軽油を製造することを業とする元売業者が製造する場合を除く)や、異なる油種を混和する場合、あるいは灯油や重油などを自動車燃料として販売、消費する場合には、事前に知事の承認を受けることが地方税法により義務づけられており、承認を受けずにこうした行為を行うと地方税法違反で罰せられます。

元売業者…軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で総務大臣が指定した者です。

特約業者…元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、知事が指定した者です。

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納める額

納める額について

1キロリットルにつき、32,100円(32.1円/リットル)

原油価格高騰時の課税停止措置について

原油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率(15.0円/リットル)を上回る特例税率(17.1円/リットル)分の課税を停止する。

  • 〔1〕課税停止措置の発動要件
    指標となるガソリン価格(小売物価統計調査)の平均が、3ヶ月連続で1リットルにつき160円を超えた場合には、特例税率(17.1円/リットル)分の課税措置を停止する。
  • 〔2〕課税停止措置の解除要件
    上記の場合において、指標となるガソリン価格の平均が、3ヶ月連続で1リットルにつき130円を下回った場合には、元の税率水準に復元する。

※平成23年度の税制改正により、大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、別に法律で定める日までの間、上記措置の適用が停止されている。

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申告と納税

申告と納税について

  • [1] 特約業者または元売業者からの軽油の引取りがあった場合には、特約業者・元売業者が毎月分を翌月末日までに申告し、納税します。
  • [2] 特約業者または元売業者以外の人が軽油を輸入する場合には、輸入する人が輸入のときまでに申告し、納税します。
  • [3] 特約業者または元売業者以外の人が軽油を製造し、他の者に譲渡、または自ら消費(使用)した場合には、譲渡または消費(使用)した人が、譲渡または消費(使用)の翌月末日までに申告し、納税します。
  • [4] 軽油に重油等を混ぜるなどしてできた油、または灯油や重油などを、自動車の燃料として販売または消費(使用)した場合、販売または消費(使用)した人が、販売または消費(使用)の翌月末日までに申告し、納税します。

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免税

軽油引取税の免税制度について

特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)場合は、軽油引取税が課税されますが、船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油や、農業を営む者が動力耕うん機の動力源に供する軽油など、法令で定められた特定の事業者が特定の用途に使用する軽油の引き取り(購入)は、一定の要件を満たした場合、軽油引取税の課税が免除されます。

なお、「石油化学製品製造業」以外の事業者については、令和9年3月31日までの時限措置となっています。
ただし、船舶のうち、一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶は、令和7年3月31日までの時限措置となっています。

免税対象事業者及び用途一覧(PDF:116KB)

※ 該当法令は、地方税法第144条の6、地方税法附則第12条の2の7などです。

軽油引取税の免税手続について

  1. 免税軽油使用者証の交付を受ける
    管轄の県税事務所に「免税軽油使用者証交付申請書」を提出し、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。
  2. 免税証の交付を受ける
    上記「1」の免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所に、交付を受けた免税軽油使用者証を添付して、「免税証交付申請書」を提出し、免税証の交付を受けます。
  3. 免税証を軽油販売店に提出して、免税された軽油を購入します。
  4. 毎月の免税軽油に関する引取数量(購入数量)等について、翌月末日までに報告書を所管の県税事務所へ提出します。
    免税証または免税軽油を保有している場合、報告する義務があります。
    なお、免税軽油使用者証の交付を受けてから1年を超える者で、過去1年間の免税軽油の引取数量が年3キロリットル以下である者には、交付された免税証の有効期限の翌月末を報告期限とする特例があります。

※ 申請等の様式については「各種申請申告様式のダウンロード」のページからダウンロードできます。

※ 原油価格高騰に係る農業に使用する軽油の免税に関する相談窓口は、チラシ「軽油引取税免税の緊急相談窓口(PDF:875KB)」を御覧ください。

※ 農業及び林業等に使用する軽油の免税手続を緩和しました。次のチラシを御覧ください。

  「農業に使用する軽油の免税制度の御案内(令和6年4月1日時点)(PDF:1,185KB)

  「林業等に使用する軽油の免税手続緩和の御案内(令和5年7月11日時点確定版)(PDF:939KB)

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交付金

指定都市(さいたま市)への交付金について

軽油引取税収入額の90%×さいたま市内の一般国道・高速自動車国道及び県道の面積÷県内の一般国道・高速自動車国道及び県道の面積

が、さいたま市へ交付されます。

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不正軽油について

不正軽油とは

軽油には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税が課せられます。この軽油引取税を不当に逃れることを目的として、主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通している燃料や自動車用に使用される灯油や重油などが、不正軽油です。

不正軽油は、軽油引取税の脱税だけでなく、大気汚染を引き起こし、また、軽油を使用する業者や軽油の販売業者の公正な競争を妨げます。不正軽油の製造、運搬、販売、使用は犯罪(地方税法違反)です。

不正軽油に対する取り組み

埼玉県では、軽油に重油や灯油が混入されていないか検査するため、県内を走行中の車両や県内公共工事現場の建設機械などから燃料の抜き取り調査を実施しています。ご協力をお願いします。

また、埼玉県では、脱税と県民の環境被害防止のため、行政、警察及び販売者・消費者団体が連携して、埼玉県不正軽油撲滅対策協議会を設置し、不正軽油撲滅に向けた取組を行っています。

不正軽油に関する情報をお寄せください

「不審なタンクローリーが出入りしている」

「異常に安価な軽油の売込みを受けた」

など、不正軽油に関する情報を、以下のお問合せ先又は電子メール(a2640-06@pref.saitama.lg.jp)までお寄せください。

 不正軽油撲滅街頭PR

R2_軽油引取税_街頭PR

不正軽油の使用禁止と不正軽油に関する情報提供を呼びかけるために、県内で街頭PR活動を行います。県のマスコット「コバトン」も参加して、不正軽油に関する情報提供先が記載されたポケットティッシュを配布します。

右の写真は、令和元年9月13日(金曜日)埼玉スタジアム2002にて実施したものです。

 

 

 

 

令和元年度 街頭PRの実施日時及び実施場所

実施日時

実施場所

令和元年9月13日(金曜日)16時30分~19時30分

埼玉スタジアム2002

令和元年10月2日(水曜日)15時~16時

さいたま新都心駅 東西自由通路

令和元年10月8日(火曜日)14時~15時

川越駅 東口連絡通路

令和元年10月11日(金曜日)14時~15時

道の駅「庄和」

令和元年10月20日(日曜日)14時~15時

道の駅「はなぞの」

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バイオディーゼル燃料

バイオディーゼル燃料に対する軽油引取税の課税について

バイオディーゼル燃料を軽油や灯油、重油などの石油製品と一切混ぜずに使用・販売する場合には、軽油引取税は課税されませんが、石油製品に混ぜて使用・販売する場合は、原則として軽油引取税が課税されます。

承認を受ける義務について

バイオディーゼル燃料と石油製品を混ぜる場合や、バイオディーゼル燃料と石油製品が混ぜられた燃料を自動車用燃料として使用・販売する場合には、地方税法の規定により、事前に県の承認を受ける義務が生じるケースがあります。

これらの承認義務に違反すると、地方税法違反で罰せられます。

詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

揮発油等の品質の確保等に関する法律について

自動車燃料用として軽油にバイオディーゼル燃料を混ぜて軽油を製造する場合、自己消費用・販売用を問わず、製造される軽油が揮発油等の品質の確保等に関する法律で定められる強制規格に適合していることを確認する義務があります。

また、自動車燃料用として軽油にバイオディーゼル燃料を混ぜて軽油を製造する方は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の規定により、経済産業局への事前登録を行う義務があります。

詳しくは資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。

バイオディーゼル燃料を扱う場合は、必ず以下のお問合せ先までご連絡ください。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

軽油引取税についてのお問合せ窓口

県税事務所名をクリックすると、その事務所のホームページをご覧いただけます。

問合せ窓口一覧

県税事務所名

所在地

電話番号

所管区域

自動車税事務所

〒330-0844
さいたま市大宮区下町3-8-3

048-641-5441

さいたま市(岩槻区を除く。)、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町

川越県税事務所

〒350-1124
川越市新宿町1-17-17

ウェスタ川越公共施設棟3階

049-242-3464

川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

熊谷県税事務所

〒360-8501
熊谷市末広3-9-1

048-523-2804

熊谷市、秩父市、本庄市、深谷市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町

春日部県税事務所

〒344-8555
春日部市大沼1-76

048-737-2228

さいたま市岩槻区、行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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