【宅地建物取引業者の方へ】買取再販で扱われる住宅及びその土地を取得した場合の特例措置について
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡した場合には、住宅についての不動産取得税が軽減されます(平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅に限ります。)。また、当該住宅用土地についても、一定の場合に不動産取得税が軽減されます(平成30年4月1日から令和7年3月31日までに取得した土地に限ります。)。
【住宅】
- (1)取得者は、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
- (2)宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積は、50平方メートル以上240平方メートル以下(原則として、登記面積)であって、次のいずれかに該当する住宅であること。
1) 昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること。
2) 次のいずれかの証明書があること。(ただし、住宅を個人に譲渡した日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限る。)
a 耐震基準適合証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証するものに限る。)
b 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級は1、2、3に限る。)
c 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券の写し又は保険付保証明書
- (3)住宅を取得した時点で、住宅の新築日から10年を経過していること。(人の居住の用に供されたことのある住宅に限る。)
- (4)住宅を取得後、(5)及び(6)の要件を満たす改修工事を行って個人に譲渡し、当該個人が居住の用に供するまでの期間が2年以内であること。
- (5)取得した住宅の改修工事費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
- (6)住宅を取得後、次のいずれかに該当する改修工事を行っていること。
1) 第1号工事~第6号工事に該当する改修工事を行い、その費用の合計額が100万円を超えること。
2) 第4号工事~第7号工事のいずれかに該当する改修工事を行い、その費用の合計額が50万円を超えること。(ただし、第7号工事については、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結していること。)
- (7)宅地建物取引業者が、平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅であること。
【土地】
- (1)上記【住宅】の要件を全て満たす住宅の敷地として、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が、住宅とともに(同日に)取得した土地であること。
- (2)個人に譲渡する住宅が、次のいずれかに該当するものであること。
- 1) 当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章(「安心R住宅」標章)を使用し、当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること。
- 2) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険(次のa及びbに掲げる要件に適合するものに限る)に加入していること。
- a 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。
- b 建築後使用されたことのある居住の用に供する住宅の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合又は雨水の侵入を防止する部分に隠れた瑕疵がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。
- (3)宅地建物取引業者が土地を取得後、上記【住宅】(5)及び(6)の要件を満たす改修工事を行った住宅及び土地を個人に譲渡し、当該個人が居住の用に供するまでの期間が2年以内であること。
- (4)(2)を証する書類が、宅地建物取引業者が土地を取得した日から2年以内に提出されること。
- (5)宅地建物取引業者が、平成30年4月1日から令和7年3月31日までに取得した土地であること。
工事内容の詳細については国土交通省ホームページを御覧ください。
【住宅】
当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額から、当該住宅の新築年月日に応じた以下の額を軽減します。
新築年月日と軽減される額
新築年月日
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軽減される額
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平成9年4月1日以降
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36万円
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平成元年4月1日から平成9年3月31日まで
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30万円
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昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで
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13万5,000円
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昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで
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12万6,000円
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昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで
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10万5,000円
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昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで
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6万9,000円
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昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで
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4万5,000円
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昭和29年1月1日から昭和38年12月31日まで
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3万円
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【土地】
当該土地の取得に対して課する不動産取得税の税額から、次のうち、いずれか高い方の額が減額されます。
- 45,000円
- 土地1平方メートル当たりの価格(※)× 住宅の床面積の2倍(200平方メートルが限度)× 3%
※ 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の場合は、価格の2分の1に相当する額
次の書類を物件の所在地を所管する県税事務所に提出してください。
なお、次の必要書類は例示であり、その他の書類が必要となる場合もあります。詳しくは不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
【住宅】
必要書類(住宅)
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必要書類 |
必須
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不動産取得税減額申告書(別記様式第三十四号) |
家屋の登記事項証明書 |
家屋の譲渡先である個人との売買契約書の写し |
増改築等工事証明書又は改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの) |
家屋の登記事項証明書で譲渡先である個人の新住所を確認できない場合 |
家屋の譲渡先である個人の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) |
昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合 |
次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級は1、2、3に限る。)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券の写し又は保険付保証明書
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第7号工事を行った場合 |
既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券の写し又は保険付保証明書 |
【土地】
上記【住宅】の必要書類に加えて、次の書類が必要となります(宅地建物取引業者が当該土地を取得した日から2年以内に書類を提出する必要があります。)。
必要書類(土地)
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必要書類 |
必須
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土地の登記事項証明書 |
右の(1)、(2)のいずれかが必須 |
(1)安心R住宅調査報告書(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面)の写し |
(2)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券の写し又は保険付保証明書 |
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、取得した日から2年以内に住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡することが確実と見込まれる場合には、取得した日から2年以内の期間に限り、軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります(平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅に限ります。)。
また、当該住宅用土地についても、一定の場合に、取得した日から2年以内の期間に限り、軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります(平成30年4月1日から令和7年3月31日までに取得した土地に限ります。)。
この場合は、納税通知書に記載されている納期限までに手続をしてください。
【徴収猶予の要件(住宅)】
- (1)取得者は、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
- (2)宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積は、50平方メートル以上240平方メートル以下(原則として、登記面積)であって、次のいずれかに該当する住宅であること。
- 1)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること。
- 2)次のいずれかの証明書等があること。(ただし、a及び bについては、住宅を個人に譲渡する予定年月日の前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限る。)
- a 耐震基準適合証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証するものに限る。)
- b 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級は1、2、3に限る。)
- c 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を申し込んだ際の受理証等
- (3)住宅を取得した時点で、住宅の新築日から10年を経過していること。(人の居住の用に供されたことのある住宅に限る。)
- (4)住宅を取得後、(5)の要件を満たす改修工事を行って個人に譲渡し、当該個人が居住の用に供するまでの期間が2年以内であることが確実と見込まれること。
- (5)住宅を取得後、次のいずれかに該当する改修工事を行っていること。
- 1)第1号工事~第6号工事に該当する改修工事を行い、その費用の合計額が100万円を超えること。
- 2)第4号工事~第7号工事のいずれかに該当する改修工事を行い、その費用の合計額が50万円を超えること。(ただし、第7号工事については、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を申し込んでいること。)
- (6)宅地建物取引業者が、平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅であること。
【徴収猶予の要件(土地)】
- (1)上記【徴収猶予の要件(住宅)】の要件を全て満たす住宅の敷地として、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が、住宅とともに(同日に)取得した土地であること。
- (2)個人に譲渡する住宅が、次のいずれかに該当するものであること。
- 1)当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章(「安心R住宅」標章)を使用し、当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること。
- 2)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次のa及びbに掲げる要件に適合するものに限る)を申し込んでいること。
- a 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。
- b 建築後使用されたことのある居住の用に供する住宅の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合又は雨水の侵入を防止する部分に隠れた瑕疵がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。
- (3)宅地建物取引業者が土地を取得後、上記【徴収猶予の要件(住宅)】(5)の要件を満たす改修工事を行った住宅及び土地を個人に譲渡し、当該個人が居住の用に供するまでの期間が2年以内であることが確実と見込まれること。
- (4)(2)を証する書類が、宅地建物取引業者が土地を取得した日から2年以内に提出されることが確実と見込まれること。
- (5)宅地建物取引業者が、平成30年4月1日から令和7年3月31日までに取得した土地であること。
【徴収猶予の必要書類】
次の書類を物件の所在地を所管する県税事務所に提出してください。
なお、次の必要書類は例示であり、その他の書類が必要となる場合もあります。詳しくは不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
必要書類(住宅)
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必要書類
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必須
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不動産取得税減額予定の申告書(別記様式第三十六号)
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増改築等工事証明書又は改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
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新築年月日が不明の場合
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家屋の登記事項証明書
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昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合
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次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級は1、2、3に限る。)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を申し込んだ際の受理証等
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第7号工事を行った場合
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既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を申し込んだ際の受理証等
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土地について徴収猶予の申告を行う場合、上記必要書類(住宅)に加えて、次の書類が必要となります(宅地建物取引業者が当該土地を取得した日から2年以内に書類を提出する必要があります。)。
必要書類(土地)
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必要書類
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必須
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土地の登記事項証明書
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右の(1)、(2)のいずれかが必須
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(1)安心R住宅調査報告書(特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面)の写し
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(2)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を申し込んだ際の受理証等
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