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掲載日:2024年10月3日
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外形標準課税の概要について説明します。より詳しい内容をお知りになりたい方は、外形標準課税Q&Aをご覧ください。
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(従来の所得課税法人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人などを除く。)が外形標準課税の対象となります。なお、資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるかどうかは、各事業年度終了の日の現況によって判定します。
<3本柱>
所得割 = 所得(各事業年度の益金の額 - 各事業年度の損金の額)
付加価値割 = 付加価値額(収益配分額 ± 単年度損益)
*収益配分額 = 報酬給与額+純支払利子 + 純支払賃借料
*雇用安定控除の特例あり
資本割=資本金等の額
詳しくは、「法人事業税」ページの「事業の種類等と税率」の項目をご覧ください。
(1)徴収猶予とは
赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とする徴収猶予制度です(最長6年間の猶予)。
(2)徴収猶予について
外形標準課税対象法人のうち、申告書の提出期限までに徴収猶予の申請書を提出した下記の要件(ア・イ)に該当するもので、県税事務所長が必要であると認めたものは、原則1年以内の期間を限り、当該法人の法人事業税に係る徴収金の全部又は一部の徴収を猶予します。
詳細については、必ず事前に各県税事務所へ御相談ください。
(3)徴収猶予の延長
徴収猶予した期間内にその猶予した金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その納期限から最大6年間の期間を限り、その猶予期間を延長することができます。
(4)延滞金の免除
徴収猶予したときは、その延滞金のうち、当該猶予に係る期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額について免除されます。
また、事業の状況により当該猶予に係る延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき等については、残りの延滞金についても納付が困難と認められる金額を限度として免除されます。
(5)徴収猶予の取消し
徴収猶予を受けた法人の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき等は、その徴収猶予を取り消し、徴収金を一時に徴収します。
所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。
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