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掲載日:2024年10月3日
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平成16年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当等に課される税金です。
令和6年度県民税配当割歳入予算額:118億円(県税総額8,052億円の1.5%)
県民税とは・・・
この税金は、住みよい地域社会をつくるために住民みんなで負担する、いわば会費のような税金です。
個人に課税される個人県民税、法人に課税される法人県民税、利子等の支払を受ける人に課税される県民税利子割、上場株式の配当等の支払を受ける人に課税される県民税配当割、及び上場株式等の譲渡益の支払を受ける人に課税される県民税株式等譲渡所得割があります。
上場会社などから配当等の支払を受ける個人のうち、県内に住所を有する個人が納めます。
上場会社などが配当等の支払の際に特別徴収し、1か月分まとめて翌月10日までに納めます。
埼玉県では、配当割の申告納入の手続等は、自動車税事務所(諸税担当)が一括して取り扱っています。
(注1)課税される配当等の範囲は、個人が支払を受ける以下の配当等(以下、「特定配当等」といいます。)です。
※平成25年度税制改正により平成28年1月1日から取扱いが変わりました。
(注2)「特定公社債等」とは、「特定公社債」(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時点において法人税法上の同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)、「公募公社債投資信託の受益権」及び「特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権」のことをいいます。
特定配当等の額の5%です。(このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%課税されます。)
源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う金融商品取引業者等(証券会社等)が、源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う際に、その源泉徴収選択口座内配当等から特別徴収し、1年間に徴収した配当割額を翌年1月10日までに納めます。
特別徴収義務者の申告納入は「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」(第12号の13様式)により行います。
上記の源泉徴収選択口座を通じて交付を受ける上場株式の配当等の5%です。(このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%課税されます。)
上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収選択口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失(以下、「譲渡損失」)の金額があるときは、源泉徴収選択口座内で支払を受けた上場株式等の配当等の総額からその譲渡損失を控除(損益通算)し、その損益通算後の金額をもとに特別徴収税額が計算されます。
源泉徴収選択口座内での譲渡損失と配当所得との損益通算は、その年の年末に行われます。損益通算の結果、翌年1月初旬に配当等から源泉徴収された税金が還付されます。
※平成25年度税制改正により平成28年1月1日から取扱いが変わりました。
平成28年1月1日より、上場株式等の配当所得及び譲渡損失の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となります。
配当割が課税された特定配当等について、特定配当等の支払を受けた個人の方が所得税の確定申告や住民税の申告を改めて行う必要はありません。
ただし、配当控除を受けたい場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算したい場合などは、所得税の確定申告をする必要があります。
また、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合(例:所得税では「総合課税」、個人住民税では「申告不要制度」を選択する)は、所得税の確定申告書、県民税・市町村民税の申告書をそれぞれ提出する必要があります。
(注意)所得税の確定申告をする場合は、税務署に、県民税・市町村民税の申告をする場合は、各市町村に、お問合せください。
埼玉県内に住所を有する個人へ特定配当等を支払う場合は、配当割を特別徴収し、埼玉県へ申告納入する必要があります。
埼玉県内に住所を有する個人へ特定配当等の支払をされる場合は、以下を御覧のうえ、配当割の申告納入をお願いします。
平成25年度税制改正による地方税法の改正により、平成28年1月1日以降の特定配当等の支払に係る県民税配当割の取扱いが一部変更となります。
配当割の特別徴収義務者の方は、以下を御覧のうえ、申告誤りがないようご対応をお願いします。
平成26年1月1日より、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(以下「NISA」といいます。)が開始されました。非課税適用分についても申告が必要となります!
NISAによる非課税の対象となる配当等については、「道府県民税配当割納入申告書」の「非課税等」欄に、NISAによる非課税の対象となる配当等の金額を、従来記載していた「非課税等」の金額に加えて記載してください。
県に納められた県民税配当割のうち約5分の3は、県内の市町村に交付されます。
自動車税事務所(担当:軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)にお問合せください。
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