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掲載日:2024年10月3日

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県民税配当割

平成16年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当等に課される税金です。

令和6年度県民税配当割歳入予算額:118億円(県税総額8,052億円の1.5%)

県民税とは・・・

この税金は、住みよい地域社会をつくるために住民みんなで負担する、いわば会費のような税金です。

個人に課税される個人県民税、法人に課税される法人県民税、利子等の支払を受ける人に課税される県民税利子割、上場株式の配当等の支払を受ける人に課税される県民税配当割、及び上場株式等の譲渡益の支払を受ける人に課税される県民税株式等譲渡所得割があります。
 

納める人・方法・時期

納める人について

上場会社などから配当等の支払を受ける個人のうち、県内に住所を有する個人が納めます。

納める方法と時期

上場会社などが配当等の支払の際に特別徴収し、1か月分まとめて翌月10日までに納めます。

埼玉県では、配当割の申告納入の手続等は、自動車税事務所(諸税担当)が一括して取り扱っています。

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納める額

課税対象

  • 上場株式等配当等
  • 公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 特定投資法人の投資口の配当等

(注1)課税される配当等の範囲は、個人が支払を受ける以下の配当等(以下、「特定配当等」といいます。)です。

  • (1)平成27年12月31日までに支払われる特定配当等
    所得税法第24条第1項に規定する配当等で租税特別措置法第9条の3各号に掲げるもの
  • (2)平成28年1月1日以降に支払われる配当等
    租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等及び租税特別措置法第41条の12の2第1項各号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額

※平成25年度税制改正により平成28年1月1日から取扱いが変わりました。

(注2)「特定公社債等」とは、「特定公社債」(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時点において法人税法上の同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)、「公募公社債投資信託の受益権」及び「特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権」のことをいいます。

納める額

特定配当等の額の5%です。(このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%課税されます。)

【源泉徴収選択口座内配当に係る特別徴収の特例】

<課税対象>
  • 源泉徴収選択口座を通じて交付を受ける上場株式の配当等
  • 源泉徴収選択口座を通じて交付を受ける公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 源泉徴収選択口座を通じて交付を受ける特定投資法人の投資口の配当等
<納める方法と時期>

源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う金融商品取引業者等(証券会社等)が、源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う際に、その源泉徴収選択口座内配当等から特別徴収し、1年間に徴収した配当割額を翌年1月10日までに納めます。

特別徴収義務者の申告納入は「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」(第12号の13様式)により行います。

<納める額>

上記の源泉徴収選択口座を通じて交付を受ける上場株式の配当等の5%です。(このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%課税されます。)

<上場株式等の譲渡損失等の損益通算>

上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収選択口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失(以下、「譲渡損失」)の金額があるときは、源泉徴収選択口座内で支払を受けた上場株式等の配当等の総額からその譲渡損失を控除(損益通算)し、その損益通算後の金額をもとに特別徴収税額が計算されます。
源泉徴収選択口座内での譲渡損失と配当所得との損益通算は、その年の年末に行われます。損益通算の結果、翌年1月初旬に配当等から源泉徴収された税金が還付されます。

※平成25年度税制改正により平成28年1月1日から取扱いが変わりました。
平成28年1月1日より、上場株式等の配当所得及び譲渡損失の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となります。

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申告

申告について

配当割が課税された特定配当等について、特定配当等の支払を受けた個人の方が所得税の確定申告や住民税の申告を改めて行う必要はありません。
ただし、配当控除を受けたい場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算したい場合などは、所得税の確定申告をする必要があります。
また、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合(例:所得税では「総合課税」、個人住民税では「申告不要制度」を選択する)は、所得税の確定申告書、県民税・市町村民税の申告書をそれぞれ提出する必要があります。

(注意)所得税の確定申告をする場合は、税務署に、県民税・市町村民税の申告をする場合は、各市町村に、お問合せください。

特別徴収義務者の方へ

1 配当割の申告納入について

埼玉県内に住所を有する個人へ特定配当等を支払う場合は、配当割を特別徴収し、埼玉県へ申告納入する必要があります。
埼玉県内に住所を有する個人へ特定配当等の支払をされる場合は、以下を御覧のうえ、配当割の申告納入をお願いします。

2 平成25年度税制改正施行に伴う平成28年1月支払分以降の申告納入について

平成25年度税制改正による地方税法の改正により、平成28年1月1日以降の特定配当等の支払に係る県民税配当割の取扱いが一部変更となります。
配当割の特別徴収義務者の方は、以下を御覧のうえ、申告誤りがないようご対応をお願いします。

3 NISAによる非課税適用分の納入申告書への記載について

平成26年1月1日より、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(以下「NISA」といいます。)が開始されました。非課税適用分についても申告が必要となります!
NISAによる非課税の対象となる配当等については、「道府県民税配当割納入申告書」の「非課税等」欄に、NISAによる非課税の対象となる配当等の金額を、従来記載していた「非課税等」の金額に加えて記載してください。

  • ※譲渡益の非課税適用分については、申告の必要はありません。
  • ※NISA口座内の配当等については必ず「道府県民税配当割納入申告書」をご使用ください。(「源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」(第12号の13様式)は使用できません。)
  • ※納入申告書の記載方法については、「県民税配当割の特別徴収義務者の皆様へ(PDF:444KB)」を御覧ください。
  • ※「未成年者小額投資非課税制度」(ジュニアNISA)は令和5年末をもって廃止されました。

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県内市町村への交付

市町村への交付について

県に納められた県民税配当割のうち約5分の3は、県内の市町村に交付されます。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

県民税配当割のお問合せ窓口

自動車税事務所(担当:軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)にお問合せください。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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