ページ番号:1967

掲載日:2026年11月5日

ここから本文です。

地方消費税

地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、物品の販売や貸付け、サービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されます。

令和8年度地方消費税歳入予算額:1,680億円(県税総額9,052億円の18.6%)

 

○飲食料品の消費税率引下げについて

令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。
この大綱において示された改正案の内容については、国税庁ホームページ「消費税率引下げ特設サイト」をご覧ください。
なお、この内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。

 

【お知らせ1】お買い物は県内で

消費税10%のうち2.2%は地方消費税という県の税金で、最終的には、買い物をしたお店やサービスの提供を受けた場所のある県の収入となります。

県に納められた地方消費税の2分の1は、市町村に交付され、暮らしに役立つ貴重な財源となっています。

住みよい県をつくるため、買い物は県内でしましょう。

 

【お知らせ2】令和5年10月 インボイス制度が始まります!

インボイス制度の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

 

 

納める人

納める人について

物品の販売や貸付け、サービスの提供を行う事業者や輸入を行う人。(税金分は販売する物品やサービスの価格に転嫁されて、最終的には消費者が負担することになります。)

ページの先頭へ戻る

納める額

納める額について

消費税額の78分の22です。

消費税率(7.8%)に換算すると2.2%で、合わせた負担率は10%となります。

ページの先頭へ戻る

申告と納税

申告と納税について

  • 国内取引…当分の間、税務署に消費税と併せて申告・納付します。
  • 輸入取引…税関に消費税と併せて申告・納付します。

ページの先頭へ戻る

交付

市町村への交付について

県に納められた地方消費税の2分の1は、県内の市町村に交付されます。

ページの先頭へ戻る

関連情報

上記事項の関連情報について

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当(法人)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?