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掲載日:2024年5月1日
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高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、平成23年10月から、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が開始されました。
サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリーの構造や設備を備え、状況把握・生活相談サービスの提供が必須である住宅です。
【サービス付き高齢者向け住宅パンフレット】
(埼玉県)サービス付き高齢者向け住宅パンフレット(PDF:3,276KB)
(国)サービス付き高齢者向け住宅パンフレット(PDF:2,172KB)
【サービス付き高齢者向け住宅 物件リスト】
全国のサービス付き高齢者向け住宅を、以下のシステムで検索することができます。希望の条件で絞り込み検索することが可能です。※それぞれの住宅の詳細につきましては、各運営事業者にお問い合わせください。
サービス付き高齢者向け住宅検索システム(「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局)
【サービス付き高齢者向け住宅 設置状況】
埼玉県では、「埼玉県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議要綱」第3条により、設置者及び県は、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に当たっては、地域バランスに配慮した供給に努めることとしています。このため、設置者が地域バランスに配慮しながら事業の計画が行えるよう、県内の高齢者数に対するサービス付き高齢者向け住宅の割合をとりまとめ公表しています(さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市を除く)。
高齢者数に対するサービス付き高齢者向け住宅の割合(PDF:123KB)
制度内容の詳細や国の法令等につきましては、以下のページをご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅「制度について」(「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局)
【入居要件】
サービス付き高齢者向け住宅には、以下の入居要件があります。
1.60歳以上の方又は要介護・要支援認定を受けている方の単身世帯
2.60歳以上の方又は要介護・要支援認定を受けている方で、同居人が以下の場合
A.配偶者
B.60歳以上の親族
C.要介護・要支援認定を受けている親族
D.特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者
※この他、登録事業者により要件が付加されている場合がありますので、具体的な要件については各事業者へ確認してください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を検討している、若しくは現在運営している事業者の方は、以下のリンクを必ずご確認ください。
お知らせ
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和4年7月20日に公布され、令和4年9月1日より施行されました。これに伴い埼玉県サービス付き高齢者向け住宅の登録等に係る事務取扱要領及び埼玉県サービス付き高齢者向け住宅運営の手引を改正しました。詳細については各ページを御確認ください。
各リンク | 内容 | |||||
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1.国の補助金について | サービス付き高齢者向け住宅の設置にあたり、建築・改修費に対する国からの補助があります。 | |||||
2. 新規に登録を行う | サービス付き高齢者向け住宅を運営するためには、事前に登録を受ける必要があります。 | |||||
サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期間は5年です。期間経過後も事業を継続する場合、登録の更新の手続きが必要です。 | ||||||
登録後、その内容に変更等が生じた場合は、届出を行う必要があります。 | ||||||
5. 県への定期報告について |
運営事業者には、県に毎年報告していただく事項があります。 |
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6. 事件・事故発生時について | 事故等が発生した場合、リンク先のマニュアルに基づき、適切な対応をお願いします。 | |||||
7. 運営事業者へのお知らせ | 国や県からの通知等を掲載しています。必ずご一読ください。 |
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