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掲載日:2024年4月1日
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個人県民税は、個人の市町村民税とあわせて個人住民税とよばれ、まとめて市町村で賦課徴収し、個人県民税分はあとで市町村から県へ払い込まれます。
令和6年度個人県民税歳入予算額:2,930億円(県税総額8,052億円の36.4%)
【お知らせ】個人住民税の特別徴収をお忘れなく
事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等(給与所得者)に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。
給与所得者の個人住民税については、普通徴収(納税者が自分で納付)されている方もいますが、埼玉県と県内市町村は、平成27年度から給与支払者からの特別徴収(給与からの天引きによる納付)を徹底しています。
詳細は個人住民税の給与からの特別徴収制度についてをご覧ください。
この税金は、住みよい地域社会をつくるために住民みんなで負担する、いわば会費のような税金です。
個人に課税される個人県民税、法人に課税される法人県民税、利子等の支払を受ける人に課税される県民税利子割、上場株式の配当等の支払を受ける人に課税される県民税配当割、及び上場株式等の譲渡益の支払を受ける人に課税される県民税株式等譲渡所得割があります。
1月1日現在
均等割 |
1,000円(※平成26年度から令和5年度までは、1,500円) |
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所得割 |
※さいたま市にお住まいの方は平成30年度から2%となります。 |
※令和6年度より、森林環境税(国税)が一人年額1,000円課税されます。
森林環境税は市町村において、個人住民税均等割と併せて課税されます。
申告期限は3月15日(申告期限が土曜日または休日にあたるときは、これらの日の翌日)であり、個人の市町村民税と一緒に行います。なお、所得税の確定申告書を提出した場合には必要ありません。
給与所得者は特別徴収で、6月から翌年5月の12回に分けて毎月の給料から、その他の人は、市町村から送付される納税通知書により、6・8・10・1月の4期に分けて納めます。なお、市町村によっては納期が異なる場合があります。
また、平成21年10月からは、公的年金を受給されている方は、年6回年金支給月(偶数月)に公的年金から特別徴収されることになります。
1.均等割と所得割がともに非課税とされる方
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方(退職所得に対する分離課税に係る所得割を除く。)
2.均等割が非課税とされる方
均等割のみを課される方のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に伴い市町村の条例で定める金額以下の方
一定の基準=(3)×本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+10万円+(4)
生活保護基準の級地区分の1級地の場合…(3)=35万円、 (4)=21.0万円
生活保護基準の級地区分の2級地の場合…(3)=31.5万円、 (4)=18.9万円
生活保護基準の級地区分の3級地の場合…(3)=28万円、 (4)=16.8万円
3.所得割が非課税とされる方
所得割を課される方のうち、前年の総所得金額等の合計額が以下の金額以下の方
35万円×本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+10万円+32万円(5)
※(4)及び(5)の金額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算する金額です。
項目 |
控除額 |
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基礎控除 |
最高43万円(納税義務者の所得金額により所要の調整が行われます。) |
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配偶者控除 |
最高33万円(納税義務者の所得金額により所要の調整が行われます。) |
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老人配偶者 |
最高38万円(70歳以上の者)(納税義務者の所得金額により所要の調整が行われます。) |
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配偶者特別控除 |
最高33万円(配偶者・納税義務者の所得金額により所要の調整が行われます。) |
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扶養控除 |
33万円(16歳以上19歳未満の者又は23歳以上70歳未満の者) |
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特定扶養親族 |
45万円(19歳以上23歳未満の者) |
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老人扶養親族 |
38万円(70歳以上の者)うち本人や本人の配偶者の直系尊属で同居している場合は老人1人につき7万円加算 |
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障害者控除 |
26万円(特別障害者は30万円、同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害の場合は53万円) |
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ひとり親・寡婦控除 |
ひとり親…………30万円 寡婦………………26万円 ※ いずれも合計所得金額が500万円以下の方 |
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勤労学生控除 |
26万円 |
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雑損控除 |
次のいずれか多い方の金額
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医療費控除 |
次のいずれか一方
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社会保険料控除 |
支払った金額又は給与から控除される金額 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
支払った金額 |
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生命保険料控除(※3) |
※3 支払った保険料に応じて算出し、合計適用限度額は7万円 |
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地震保険料控除 |
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ひとり親・寡婦控除については、総務省資料(PDF:263KB)をご覧ください。
また、詳細についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。(県内市町村HP(サイト内リンク))
(寄附金額(※)-2千円)×4%
※ 総所得金額等の30%が上限
(同じ寄附金が市町村でも指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。)
詳細は「寄附金税制について」ページをご覧ください。
■さいたま市にお住まいの方へ(寄附金税額控除制度の一部が変わります!)(PDF:103KB)
「ふるさと納税制度の概要」ページをご覧ください。
税源移譲に伴う調整措置の一環として、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、県民税所得割額から一定の額を控除する調整控除額が設けられています。
区分 |
調整控除額 |
---|---|
合計所得金額が200万円以下である場合 |
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の2%に相当する額
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合計課税所得金額が200万円を超える場合 |
アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の2%に相当する金額
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所得税の住宅借入金等特別控除の適用者(平成11年から平成18年まで及び平成21年から令和7年までに入居した者。)について、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を、翌年度分の個人住民税から控除します。個人住民税の控除額は、平成26年3月入居までは所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)、平成26年4月から令和3年12月までは同7%(最高136,500円)、令和4年1月以降は同5%(最高97,500円)が限度となります。なお、確定申告又は年末調整で所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方については、原則として市町村への申告は不要です。
※ 令和元年10月から令和4年12月までの間に、消費税率10%で取得した住宅に入居した場合、控除期間が3年延長(現行10年間→13年間)されます。
※ 令和4年1月から令和7年12月までの間に入居した場合は、新築および買取再販住宅については控除期間が13年となります。
令和6年度分個人県民税・個人市町村民税計算例
(川口市に住むある4人家族の場合)
家族構成
(本人:サラリーマン、妻:専業主婦、長男:高校2年生・17歳、長女:中学3年生・15歳)
6,000,000円(前年の収入金額)-1,640,000円(給与所得控除[注1])=4,360,000円(所得金額)
4,360,000円(所得金額)-1,732,500円(所得控除[注2])=2,627,000円(課税所得金額)
1,640,000円(給与所得控除)+1,732,500円(所得控除)=3,372,500円(控除合計額)
税金の種類 |
所得割 |
均等割※ |
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県民税 |
2,627,000円×4%-1,000円(調整控除[注3]) |
1,000円 |
市民税 |
2,627,000円×6%-1,500円(調整控除[注3]) |
3,000円 |
Aさんの住民税額は、
104,000円+1,000円+156,100円+3,000円=264,100円
[注1]給与所得控除額については、国税庁ホームページをご覧ください。
[注2]所得控除額
社会保険料控除額 ……………………………………600,000円
生命保険料控除額 … 60,000円×25%+17,500円=32,500円
地震保険料控除額 …………………………………… 10,000円
配偶者控除額 …………………………………………330,000円
扶養控除額 ……………………………………………330,000円 ※ 16歳未満の扶養親族は、平成24年度個人住民税から扶養控除が廃止されました。
基礎控除額 ……………………………………………430,000円
合計 1,732,500円
[注3]調整控除額
ア 所得税との人的控除額の差額の合計額[注3-2] 150,000円
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額 627,000円
(ア-イ)が50,000円を下回る場合は、50,000円とする。
調整控除額
[注3-2]所得税との人的控除額の差額
控除の項目 | 個人住民税の控除額 | 所得税の控除額 | 所得税との人的控除額の差 |
---|---|---|---|
配偶者控除額 |
330,000円 |
380,000円 |
50,000円 |
扶養控除額 |
330,000円 |
380,000円 |
50,000円 |
基礎控除額 |
430,000円 |
480,000円 |
50,000円 |
合計 |
1,090,000円 |
1,240,000円 |
150,000円 |
(この計算例は、令和6年4月1日現在に適用される法令に基づいて作成したものです。)
住民税の具体的な税額等に関するご相談は、お住まいの市町村にお問合せください。
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