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掲載日:2024年9月6日
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地方公共団体へ寄附をした場合、寄附金の一定額までがお住まいの地方公共団体の住民税と所得税から控除される制度です。
平成27年度の地方税法改正でふるさと納税制度の控除上限額が住民税所得割の1割から2割に引き上げられ、あわせて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されるなど、ふるさと納税制度がさらに使いやすくなりました。
※平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることになります。
それに伴い、ふるさと納税に係る個人住民税の特例控除について、平成26年度~令和20年度まで、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安、寄附金控除額の計算シミュレーションは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
所得税の軽減額=(寄附金額(※1)-2千円)×所得税の税率(※2)
住民税の控除額=A+B
A(基本控除)=(寄附金額(※3)-2千円)×10%
B(特例控除(※4))=(寄附金額(※3)-2千円)×(90%-所得税の税率(※2))
平成27年度税制改正により、確定申告を行わない給与所得者の方などが、寄附を行う際に個人住民税課税市町村に対する控除申請を寄附先の都道府県又は市町村が寄附者に代わって行うことを要請できる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
詳しくは、寄附先の自治体にお問合せください。
上記の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を用いる以外の場合は、1月1日から12月31日までの間に行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告をする必要があります。
確定申告をする際には、寄附の領収書が必要になりますので、大切に保管してください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合は、ご自身が寄附された基金等の担当課に、「ワンストップ特例申請書」に必要事項を記入の上、ご提出ください。
また、「ワンストップ特例申請書」を提出した後に、住所等を変更された場合は「ワンストップ特例事項変更届出書」を寄附先の担当課にご提出ください。
申請書、届出書のいずれも寄附した年の翌年1月10日までの提出(必着)となっておりますので、ご注意ください。
※確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
「タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)(別ウィンドウで開きます)」(国税庁ホームページ)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)(PDF:128KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(ワンストップ特例事項変更届出書)(PDF:95KB)
寄附先 |
担当課 |
住所 |
彩の国みどりの基金 | みどり自然課 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号第3庁舎2階 |
さいたま緑のトラスト基金 | みどり自然課 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号第3庁舎2階 |
埼玉県NPO基金 | 共助社会づくり課 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号第3庁舎3階 |
埼玉県文化振興基金 | 文化振興課 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号第3庁舎1階 |
埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金 | 福祉政策課 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号本庁舎1階 |
埼玉県教育整備基金 | 教育局財務課 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号第2庁舎4階 |
一般寄附(上記以外の寄附) | 財政課 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号本庁舎2階 |
確定申告書様式、確定申告の案内及び確定申告書の記入例(A様式)については、次のリンク先を参照してください。
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