総合リハビリテーションセンター > 各施設のご案内 > 療育手帳
ここから本文です。
ページ番号:31100
掲載日:2024年10月3日
療育手帳は、知的障害者に交付される手帳です。
知的障害者のかたがサービスを利用しやすいように作られたものです。
療育手帳を申請すると、18歳未満のかたは児童相談所、18歳以上のかたは当センターで判定を受けることになります。
なお、さいたま市にお住まいのかたは、さいたま市長の交付となります。
(1)療育手帳には4つのランクがあります。Ⓐ(Aの丸囲み)最重度・A重度・B中度・C軽度
(2)ランクは心理判定、医学判定、調査結果などを総合的に判断して決定します。
(3)手帳を交付されたあと、数年後に行う再判定はある方とない方がいます。これも諸条件を勘案して決められます。
税金の減免、医療費の免除、バス・鉄道・航空機の運賃割引など障害者に有利な制度を利用するとき、証明書の代わりに使用します。
その他、近年多いのは、障害者雇用を希望する方の就職の際の使用です。一般枠での就職が厳しいため、療育手帳をとって障害者雇用を目指す方が増えています。
埼玉県では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」により、「埼玉県個人番号の利用に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、平成30年7月1日から、療育手帳に係る申請等の手続の際に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
以下の書類に、個人番号の記載欄が追加されます。
※手続の際には、窓口で本人確認(番号確認及び身元確認)を行います。必要書類等については、市町村の障害福祉担当課の窓口にお問合せください。
療育手帳の交付をご希望のかたは、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に事前に相談の上、申請してください。
なお、申請には、次の書類が必要です。
1の用紙は、市町村の障害福祉担当窓口にあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください