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掲載日:2024年7月1日
当センターの施設は、障害者総合支援法に基づく「指定障害者支援施設」であり、障害者の就労や在宅生活などの社会復帰を目指し、一定の期間、必要なサービスを提供する通過型の施設です。
施設のサービス内容・ご利用方法については、下記をご覧ください。
下記クリックで、YouTube埼玉県公式チャンネル(サイタマ動画)にて紹介動画が見られます。
ステップ1 |
利用案内 |
利用希望者ご本人やご家族が当センターへ見学にお越しください。
※設備や実際の訓練の様子をご案内するとともに、障害の状況や訓練の希望などについて、ケースワーカーが簡単な聞き取りを行います。 |
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ステップ2 |
書類提出 |
見学の結果、利用をご希望の場合は、次の書類をご用意ください。
また、お住まいの各市区町村の障害福祉担当にも相談してください。 |
ステップ3 |
面接 |
事前に日程調整を行なった上で、施設生活や訓練への適性を判断するための面接を実施します。 |
ステップ4 |
審査・決定 |
センターの会議に諮って利用の適否を判断します。 |
ステップ5 |
利用開始 |
利用が適当であると認められた場合、調整により決定した日から入所又は通所開始となります。 |
サービス内容は利用者ごとに異なり、それぞれの目標に向けて各種訓練を組み合わせて実施します。
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サービス名 |
支援内容 |
主な利用対象者 |
定員 |
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日中活動 |
自立訓練 (機能訓練) |
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肢体不自由者 |
40名 |
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生活能力の維持・向上を目指し、自立した日常生活や社会生活を可能にするための支援 |
高次脳機能障害者 |
20名 |
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肢体不自由者 |
30名 |
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居住支援 |
通所により訓練を受けることが困難な方への、夜間を中心とした日常生活の入所支援 |
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90名 |
それぞれの訓練の詳細は、各サービス名のリンク先をご覧ください。
どんな人が利用できますか |
肢体不自由あるいは視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けている方、知的障害のある方、高次脳機能障害のある方(高次脳機能障害と診断された方又は精神障害者手帳の交付を受けている方)で、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者証を取得見込みのかた |
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どのくらいの間利用できますか |
利用の期間はそれぞれの利用者の訓練内容によって異なりますが、平均的な利用期間は約1年です。 |
どのくらい費用がかかりますか |
施設の利用者負担額は利用者によって異なります。 |
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