総合リハビリテーションセンター > 各施設のご案内 > 身体障害者のための補装具
ここから本文です。
ページ番号:31103
掲載日:2023年4月1日
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具のことです。
具体的には、車椅子、杖、義手、義足、下肢装具、眼鏡、補聴器などです。
これらの補装具について相談や処方、適合・要否の判定を行います。
障害者総合支援法により補装具費の支給を受ける場合は、身体障害者手帳を所持している者、若しくは、難病患者等で身体障害者手帳を所持している者と同等の障害を有していることが前提となります。
折りたたみ式で大車輪が後方にあるものです。
大車輪にハンドリム(手でこぐ際に握る部分)が付き、自力で車椅子がこげる方が利用します。
通常両手でこぎますが、例えば右側が不自由な場合左手と左足で操作する場合もあります。
原則として介助者が押して駆動するものです。
筋力低下などの理由により車椅子をこげない方が利用します。
車椅子をこぐことができない方が対象です。
ただし、主に外で使用するものですから、道路や交通状況に対応できる判断力や注意力が必要です。
車椅子に電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡易なもので、電動走行と手動走行を切り替え可能な切替式と人力での駆動を電動で補助するアシスト式があります。
足の動きをコントロールし、足関節の変形、動揺、拘縮などを抑えます。
足部の変形の矯正や、高度の病的変形に対応し、疼痛や圧力集中を和らげる目的で用いられます。
光過敏、羞明感等を緩和するための眼鏡で、オレンジ、イエロー、ブラウン等のレンズが使われます。
前掛式はメガネのツルがなく、メガネへの取り付け・外しができます。
対象物を拡大して見る眼鏡です。
掛け眼鏡式はメガネのレンズに小型望遠鏡を取り付けるタイプです。
焦点調整式は望遠鏡タイプです。
音を増幅して聴こえを補う機器です。
最大出力により高度難聴用と重度難聴用等があり、形態によりポケット型と耳かけ型等があります。
補装具は、個々の身体障害者等について高度な適合性の判断が求められることから、更生相談所による医学的判定が原則、必要不可欠とされています。
しかし身体障害者等の利便性や事務手続きの簡素化から補装具の種目によっては必ずしも判定を必要とせず、市町村の判断で迅速に給付できることとされています。
具体的には
介護保険法の適用者が、障害者総合支援法で支給される補装具と共通する福祉用具(車椅子など)の支給を希望する場合は介護保険法による貸与を利用することが優先されます。
ただし、それぞれの障害状況に合わせて構造上の工夫を施したり、改造を加えたりすることは、介護保険法での貸与の対象種目では認められないため、介護保険法の対象者がその障害状況に適した補装具の支給が必要とされる場合には障害者総合支援法など介護保険法以外の他制度による手続きが必要になります。
退院後も引き続き補装具を使用することが予想され、入院中に支給することによって訓練などを行うことにより、その有効な利用が図られるような場合は支給することができます。
ただし、入院加療中に医師が治療のため治療用装具が必要と判断した場合は療養費の支給の対象となりますので、補装具として支給することはできません。
なお、車椅子などは入院加療中は原則として支給できません。ただし、身体状況が安定して退院が決まり、退院後の生活の見通しも明らかになって、退院後の生活の中で車椅子などの必要性が認められる場合には支給することができます。
補装具の支給数については原則として補装具1種目につき1個とされています。
しかし、障害の状況を勘案して、職業上または教育上など、特に必要と認められる場合には特例として2個目の支給をすることができるとされていますが、修理期間中に代替として備える等予備の目的に対しての支給はできません。
レディメイドとは、一般的には不特定多数の者の使用に供することを目的に製作され、ユーザーの要望に応じて搬出ができるように在庫されている「標準的な既製品」のことをいいます。
身体障害の状況等により、標準的な既製品では日常生活の用を便じ得ない場合は、オーダーメイドのものを処方することになります。
オーダーメイドで製作する場合は、身体状況をふまえ更生相談所での医学的判定等を行い製作することになります。
介護老人福祉施設など、常時介護を必要とする方が入所している施設については、施設処遇の一環として、入所者が共通に使用するもの(車椅子など)については施設において一定数を用意すべきものとされています。
ただし、身体の状況等により施設が備える標準的な既製品では適切に対応できない場合は、更生相談所で医学的判定等を行い、その必要性が認められれば支給することができます。
難病患者等の対象疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である方は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活上の必要性がある場合は、補装具費の支給対象となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください