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掲載日:2023年12月27日
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原則として、銃砲刀剣類の所持は禁止されています(銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)3条)が、美術品若しくは骨とう品として価値があるものとして銃刀法14条に基づき登録されたものは、例外的に所持することが認められています(銃刀法3条6号)。ただし、たとえ登録された銃砲刀剣類であっても、正当な理由なく携帯することは禁止されています(銃刀法21条)。登録された銃砲刀剣類は、常に登録証と一緒にして大事に保管してください。
なお、銃刀法第4条に基づく銃砲刀剣類の所持許可については、警察にお尋ねください(銃砲刀剣類の所持許可制度(埼玉県警ホームページ)(別ウィンドウで開きます)。
銃刀法における銃砲刀剣類とは、以下のようなものです。
銃砲(銃刀法2条1項)
刀剣類(銃刀法2条2項)
上記の銃砲刀剣類のうち、銃刀法14条に基づく登録の対象となるのは、以下のようなものです。
登録対象となる銃砲(銃砲刀剣類登録規則(以下、登録規則)4条1項)
登録対象となるのは、日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したもので、次のいずれかに該当する古式銃砲です。
登録対象となる刀剣類(登録規則4条2項)
登録対象となるのは、日本刀であって、次のいずれかに該当するものです。
※サーベルなどの外国刀剣やダガーナイフ、素人が鉄板を削り、自作したものは登録対象となりません。
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の販売を終了し、令和6年3月末日で使用できなくなります。これに伴い、現在、収入証紙で納付いただいている銃砲刀剣類の新規登録手数料及び再交付手数料は、令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済によるお支払いとなります。
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