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掲載日:2024年9月26日

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銃砲刀剣類の所有者変更

登録証のついている銃砲刀剣類を相続したり、譲り受けたり、購入したら、20日以内に所有者変更の届出が必要です(銃刀法17条1項)。以下のとおり、登録証を発行した都道府県(以下、登録元)の銃砲刀剣類登録担当課へ必要書類をご提出ください。

≪ポイント≫

  • 銃砲刀剣類と登録証を必ず一緒に譲り受ける。
  • 所有者が変わっても、登録証は同じものを使い続ける。
  • 所有者の住所地に関わらず、登録元の都道府県に届出書を提出する。

届出をする人

新所有者(埼玉県が発行した登録証がついている銃砲刀剣類を相続したり、譲り受けたり、購入した人)

※ほかの都道府県で発行した登録証がついている場合は、その都道府県の銃砲刀剣類登録担当課に連絡してください。

提出書類

※手続完了の通知を希望する方は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出先

郵送・持参による届出の場合

埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当

〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

電話:048-830-6986(直通)

電子による届出の場合

埼玉県電子申請・届出サービスから届出することができます。手続は、以下のような流れとなります。

  1. 埼玉県電子申請・届出サービスに利用者登録
  2. 埼玉県電子申請・届出サービス内の「銃砲刀剣類の所有者変更届」のページで所有者変更届出書様式をダウンロードし、必要事項を記入(様式は、このページからもダウンロードできます。)
  3. 申込フォームに必要事項を入力(上記で記入した届出書を添付)
  4. 担当課所において審査の上、受理
  5. 担当課所から申請者へ受理通知のメールを送信

お問い合わせ

教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4965

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