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掲載日:2024年9月26日
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登録証のついている銃砲刀剣類を相続したり、譲り受けたり、購入したら、20日以内に所有者変更の届出が必要です(銃刀法17条1項)。以下のとおり、登録証を発行した都道府県(以下、登録元)の銃砲刀剣類登録担当課へ必要書類をご提出ください。
≪ポイント≫
届出をする人
新所有者(埼玉県が発行した登録証がついている銃砲刀剣類を相続したり、譲り受けたり、購入した人)
※ほかの都道府県で発行した登録証がついている場合は、その都道府県の銃砲刀剣類登録担当課に連絡してください。
提出書類
※手続完了の通知を希望する方は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出先
郵送・持参による届出の場合
埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話:048-830-6986(直通)
電子による届出の場合
埼玉県電子申請・届出サービスから届出することができます。手続は、以下のような流れとなります。
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