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掲載日:2024年9月26日
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登録証のついている銃砲刀剣類を貸し付けたり、保管の委託をする場合、開始及び終了から20日以内に届出しなければなりません(銃刀法17条1項)。以下のとおり、登録証を発行した都道府県(以下、登録元)へ必要書類をご提出ください。
ただし、試験、研究、研ま、修理、公衆の観覧に供するために貸し付ける場合は、届出の必要はありません(銃刀法17条2項)。
≪ポイント≫
届出する人
埼玉県が発行した登録証がついている銃砲刀剣類の所有者
※ほかの都道府県で発行した登録証がついている場合は、その都道府県の銃砲刀剣類登録担当課に連絡してください。
提出書類
【開始時】
※手続完了の通知を希望する方は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
【終了時】
※手続完了の通知を希望する方は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出方法
郵送、持参
提出先
埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話:048-830-6986(直通)
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