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掲載日:2024年4月11日
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美術品若しくは骨とう品として価値のある銃砲刀剣類を国内に持ち込むときは、たとえ過去に登録されていたとしても、国外持ち出しをした時点で無効となるため、再び国内に戻す場合は、住所地で登録しなおす必要があります。
なお、美術品等ではない一般の銃砲刀剣類は、銃刀法14条に基づく登録の対象とはなりません。この場合は、経済産業省での手続が必要になります。詳しくは経済産業省経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課(電話:03-3501-1511)にお問合せください。
≪ポイント≫
では、埼玉県在住のかたの場合の手続を、以下の2通りに分けてご案内します。
EMS(国際スピード郵便)や航空貨物などで輸入した場合、銃砲刀剣類は、到着地でとどめ置かれます。銃砲刀剣類を手元に引き取り、引き続き所持するための手続は、埼玉県在住のかたの場合、以下のような流れとなります。
(1)住所地の銃砲刀剣類登録担当課に連絡
【必要書類】
【埼玉県在住の場合の連絡先・書類提出先】
埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話:048-830-6986/ファックス:048-830-4965
(2)貨物到着地で審査を受ける
(3)住所地で現物審査を受ける
※通知は、審査会の約2週間前に発送します。
※1回に審査できる数に限りがあるため、お時間をいただく可能性があります。あらかじめご了承ください。
【審査会日程】
【登録審査会に必要なもの】
(4)審査後
銃砲刀剣類を海外から航空手荷物で機内に持ち込んだ場合、日本に到着後、空港警察署で仮領置されます(銃刀法25条1項)。銃砲刀剣類を手元に引き取り、引き続き所持するための手続は、埼玉県在住のかたの場合、以下のような流れとなります。
(1)空港警察署から引き取る
登録の上所持したい旨を空港警察に申し出て、認められると「引渡書」とともに銃砲刀剣類が引き渡されます。(銃刀法25条3項2号)
(2)住所地の銃砲刀剣類登録担当課に連絡
【必要書類】
【埼玉県在住の場合の連絡先・書類提出先】
埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話:048-830-6986/ファックス:048-830-4965
(3)住所地で現物審査を受ける
【審査会日程】
【登録審査会に必要なもの】
(4)審査後
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