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ページ番号:234423
掲載日:2024年7月19日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果公表日 |
---|---|---|---|
1 |
令和3年度政務活動費に関する件 |
令和5年3月20日 |
令和5年5月12日 |
令和3年度の埼玉県議会議員による政務活動費に不当な支出があったので、
埼玉県議会議員自由民主党議員団 719,506円
無所属県民会議 4,800円
埼玉民主フォーラム 18,600円
日本共産党埼玉県議会議員 63,518円
龍志会 300円
を県に返還させるよう埼玉県知事に対して措置請求する。
令和3年度の政務活動費の不当な支出は下記のとおり。
ア 埼玉県議会議員の各位は政務活動費の支出に係る領収書の記載について不備、不足があり、その支出は認められない。
イ 領収書の宛名は発行者が書かなければならない。
ウ 領収書の宛名は氏名を書かなければならない。
エ 領収書は後日に加筆はできない。
オ 党印を発行者は持っておらず、後日第三者が押印したもので無効である。
カ 使途を明らかにしなければならない。
キ 政務活動の対象外への支出は認められない。
ク 各事業の運営費に政務活動費は充当できない。
ケ 宗教活動への支出は認められない。
コ 使途名に代名する形容は不実で活動の実体を現さず使途不明になるので、上記の記載内容が不足していれば
支出は証明されず、偽造とみられる。
本件請求については、理由がないものと判断し、棄却する。
(1)請求人は、グラウンドゴルフ同好会の運営費、故人の業績を表彰する活動、ティーボール大会の運営費、グラウンドゴルフ会
費、精神活動・宗教活動団体の会費、歴史思想観を働きかける集会の参加費、年金組合活動の会費、倫理活動団体の会費等、精
神活動・宗教活動団体への参加費については、政務活動費の支出の対象ではないと主張する。
しかしながら、議員活動は、広範かつ多様のため、関係する相手方の名称のみをもって政務活動の是非は判断できない。ま
た、これらの団体の活動への参加が、必ずしも自身の遊戯活動や精神活動・宗教活動を意味するわけではない。
したがって、これらの団体の活動の参加については、運用指針に定める「各種団体等との意見交換」や「各種団体等が開催す
る会議、式典等への参加」に要する費用から逸脱しているとまではいえない。
(2)請求人は、勉強会や調査研究補助という使途はないので、これらに支出した金額は返還されるべきと主張する。
しかしながら、運用指針では、勉強会は、調査研究費において、対象となる活動の例として充当が認められている。また、使
途欄を記入する際は、特定の名称や個別名称等を記載することまでは求められているものではないため、使途の欄に調査研究補
助費と記載していることについては認められる。
したがって、これらの記載に不備があるとはいえない。
(3)請求人は、領収書の記載について不備、不足があると主張している。具体的には領収書の宛名に氏名が書かれていない、発行
者が書いていない、後日加筆されている、党印を後日第三者が押印していると主張している。
しかしながら、運用指針においては、証拠書類として提出される領収書について、5つの記載事項の「一部が記載されていな
い場合は『領収書等貼付用紙』の余白に補記する」としている。そして、領収書に宛名が記載されていない場合においても、領
収書等貼付用紙の余白に補記があれば証拠書類としては認められる。補記は様式の余白に行うものであるので、領収書への加筆
には当たらない。また、宛名を加筆したと見られる領収書はなかった。
したがって、これらの領収書に改ざんや証拠書としての不備があるとはいえない。
(4)請求人は、請負業者名が公開されていない、と主張している。
しかしながら、請求人の指摘箇所については、個人情報に該当することから、「埼玉県議会情報公開条例」に基づき、非公開
となっているだけであり、議会事務局に提出されているものには、請負業者名が記載されている。
したがって、当該箇所は不備ではない。
(5)請求人は、同伴者の食事は支出できない、事務員のセミナー代は支出できないと主張している。
しかしながら、運用指針において、「会派又は会派の所属議員の雇用する職員が、政務活動の補助者の立場で参加した研修等
の費用についても対象とすることができる」と定められている。
したがって、当該支出は認められる。
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