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ページ番号:114668
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付日 |
結果通知日 |
---|---|---|---|
1 |
平成28年度の政務活動費に関する件 |
平成29年8月14日 |
平成29年10月10日 |
2 | 平成25年度から平成28年度の政務活動費及び費用弁償に関する件 | 平成30年3月28日 | 平成30年6月1日 |
1 平成28年度に日本共産党埼玉県議会議員団(以下「県議団」という。)に交付した政務活動費のうち、県議団が
日本共産党埼玉県委員会(以下「県委員会」という。)に人件費として支払った金額について、以下のとおり違法
若しくは「政務活動費の運用指針」(以下「運用指針」という。)違反が認められるので、当該金額の返還を要求
することを請求する。
(1)県議団は、覚書に基づき県委員会から派遣を受けた事務局員等の人件費を支払っているが、県委員会は労働者派
遣法(注)に基づく労働者派遣事業の認可を受けていないことから当該派遣は違法であり、上記支払は政務活動費
の違法使用である。
(2)県委員会が発行した領収書によると、「政務調査受託費」として県議団から県委員会に支払われたものがある
が、「調査研究費」で支出すべきところ「人件費」に計上されており、運用指針に違反した支払である。
(3)ア.県議団が平成28年度に受け取った政務活動費の4割以上が県委員会への支払に充てられており、地方議会の
政務活動費で党職員を養うことがあってはならないはずである。イ.県議団に派遣されている党職員に、覚書で定
めた金額が全額給与として支給されているのか疑問である。定められた金額より少ないとすれば政党への流用に当
たる。ウ.政務活動費で政党が政務調査を受託することがあってはならないはずである。
(1)県委員会から県議団への党職員の派遣は、労働者派遣を「業として行う(労働者派遣法第2条第3号)」ものと
はいえず、同法第5条により厚生労働大臣の許可を必要とする「労働者派遣事業」に該当しない。よって、請求人
の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
(2)「政務調査受託費」として支払われた金額は、県議団が覚書に基づき給与として振り込む額を誤り不足額を現
金で支払ったものであり、元々運用指針上の人件費に該当し、運用指針違反は認められない。なお、「政務調査受
託費として」との領収書の記載が適切ではなかったため、訂正された領収書が提出され議会事務局により適正な内
容と確認された。よって、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
(3)上記請求の要旨(3)ア~ウについては、請求人は違法・不当の理由を具体的に示しているとは言えず、また違
法・不当とする事実を証する書面を添付していない。よって、地方自治法第242条第1項の要件を欠き、不適法で
あるので、これを却下する。
(注)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
埼玉県報定期第2942号(平成29年10月10日)(PDF:652KB)
知事が埼玉県議会自由民主党議員団に対して交付した平成25年度から平成28年度の政務活動費、議員個人に対して支給した平成25年度から平成28年度の費用弁償のうち、条例等の定めを逸脱し、違法・不適切に支出した金額56,636,164円を県に返還させるための必要な措置をとることを請求する。
(1)本件請求は、知事による政務活動費の会派への交付自体が違法であると主張しているのではなく、交付を受けた
会派に所属する議員の使途が違法・不適切な支出であり、議員に対する不当利得返還請求の不行使をもって、財産
の管理を怠る事実があると主張している。そのため、本件における監査請求期間については、一年の期間制限の適用
はないこととして判断することとした。
(2)平成25年度から平成28年度の政務活動費及び費用弁償の支出に係る請求事項について、政務活動費及び費用弁
償を充てることができる経費の範囲を明らかに逸脱するものは認められない。よって、議員に不当利得が生じてい
るものとは言えず、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
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