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ページ番号:148978
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果公表日 |
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1 |
旧本庄北高等学校の土地建物売買契約に関する件 |
平成31年2月6日 |
平成31年3月14日 |
知事は、旧本庄北高等学校の土地建物について、以下のとおり違法・不当な入札により不当に安く学校法人Aに売却した。これによって、鑑定価格4億6,757万3,181円と、当初契約額7,000万円に契約変更額5,541万8,386円を加えた合計額との差額3億4,215万4,795円の損害を埼玉県に与えたので、知事に返還を求める。
・2回目及び3回目の入札では、公告から入札参加申込期間を極端に短くし、1回目の入札に参加した学校法人A以外に参加できないように仕向けた。
・2回目及び3回目の入札の起案に、埼玉県財務規則により公告を行ったという証拠の埼玉県報及びホームページの記録がない。
・当初契約では、建物の一部を契約締結後3年以内に解体する条件を付けたが、同法人は履行せず、一部の建物に係る解体条件解除の申出に係る変更契約締結後も期限までに契約金額の支払いを行わなかった。その後、元金は支払ったが、延滞利息は支払っていない。
(注)当初契約とは平成26年8月8日付けの土地建物売買契約を、変更契約は平成30年10月18日付けの当初契約の一部変更契約をいう。
(1)当初契約及び同契約に基づく財産の処分については、財務会計上の行為があった日から1年を経過しており、また1年を経過して請求したことについて正当な理由があると認められない。よって、これらに係る請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求として不適法であるので、これを却下する。
(2)変更契約は、当初契約の規定に基づき、県と学校法人Aとの協議・合意の上、締結したものであり、違法・不当な事務執行とは言えない。また、変更契約による増加額は適正な鑑定によって算出され、支払いも完了していることから、県の財政上の損害も認められない。よって、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
公文書は行政の執行に係る基本的な記録であり、適正な財務執行を確保するために極めて重要である。また、県民への説明責任を果たす上で必要不可欠なものである。
ホームページへの入札公告は、契約手続きの一環で財務会計上の行為であり、その決裁文書は埼玉県文書管理規則により保存期間11年以上に区分されているが、誤って1年で廃棄されていた。この点については、強く反省を促したい。
ついては、公文書の適正な管理を一層徹底するべきであると意見する。
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