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ページ番号:12291
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果公表日 |
---|---|---|---|
1 |
平成21年度の県政調査費に関する件 |
平成23年4月4日 |
平成23年5月27日 |
2 |
旧浦和青年の家跡地における再生砕石撤去工事に関する件 |
平成23年5月19日 |
平成23年7月12日 |
3 |
旧浦和青年の家跡地における仮設撤去復旧工事に関する件 |
平成23年6月7日 |
平成23年8月2日 |
4 |
日赤埼玉県支部跡地の売却に関する件 |
平成23年11月25日 |
平成24年1月24日 |
5 |
平成22年度の県政調査費に関する件 |
平成23年11月28日 |
平成24年1月24日 |
6 | 国道254号バイパス(志木市地内のモデル工事)に関する件 | 平成24年1月30日 | 平成24年3月21日 |
平成21年度県政調査費に、条例等の定めに逸脱して、使途として不適切な公金の支出があるため、返還させる措置を取るよう知事に勧告すること。
条例等の定めからの逸脱は認められないため、請求は理由がないものとして棄却する。
次のとおり改善が望まれる点があったので、議会におかれては、透明性の向上に向けて引き続き努力されるよう要望する。
埼玉県報定期第2290号(平成23年5月27日)(PDF:1,041KB)
県は旧浦和青年の家跡地において石綿含有建材が混入した再生砕石を撤去する工事を行った。
しかし、当該土地の売買契約書には「土地に隠れた瑕疵があっても、県は責任を負わない」となっているため、県が工事費を負担したのは不適切である。
また、県は、立入検査等を行い石綿の混入原因を調査したが、石綿含有建材を発見できずにずさんな調査により原因不明として工事費を支出したのは不適切である。
よって、関係職員に支払金額の補填をさせるなど必要な措置を講じるよう勧告すること。
石綿含有建材が旧浦和青年の家跡地の再生砕石に混入していたことは、県が行った工事に起因し、「土地に隠れた瑕疵」には該当しないとしたことは是認できる。
また、県がさいたま市と連携して行った原因調査等については、ずさんな状況は認められなかった。
原因が特定できない中で、当時の状況を総合的に判断して自らの責任で撤去工事を行うこととした県の判断は、妥当性を欠くものとは言えない。
よって、本件請求は理由がないものと判断し棄却する。
埼玉県報定期第2303号(平成23年7月12日)(PDF:708KB)
県は旧浦和青年の家跡地において仮設現場事務所を撤去復旧する等の工事を行った。
しかし、当該土地の売買契約書には「土地に隠れた瑕疵があっても、県は責任を負わない」となっているため、県が工事費を支出したのは不適切である。
また、当該工事は損害賠償に該当し、地方自治法に規定する議会の議決を欠いた不適切な支出である。
よって、関係職員に支払金額を補填させるなど必要な措置を講じるよう勧告すること。
石綿含有建材が旧浦和青年の家跡地の再生砕石に混入していたことは、県が行った工事に起因し、「土地に隠れた瑕疵」には該当しないとして、再生砕石撤去工事に伴う当該工事を県が行ったことは是認できる。
また、管財課の文書中の「補償」という文言については、当該工事の内容を指しており、「損害賠償」の意味では使用していないと認めることができ、議会の議決は要しないものと解する。
よって、本件請求は、理由がないものと判断し棄却する。
埼玉県報定期第2309号(平成23年8月2日)(PDF:361KB)
日赤が平成23年3月に売却した前社屋の土地・建物は、県が日赤に無償譲与したものであり、平成26年3月まで「用途指定と譲渡禁止の条件」が付されていた。
日赤の前社屋が売却できたのは、知事が職権を逸脱して、日赤からの要請に安易に応じ、条件解除の「合意書」を締結したためである。
よって、「合意書」の無効を確認し、知事等が原状回復又は売却金相当額を県に支払うこと等の措置を請求する。
本件請求は、理由がないものと判断し棄却する。
なお、原因行為から1年以上経過している請求部分は、却下する。
埼玉県報定期第2357号(平成24年1月24日)(PDF:395KB)
資金管理団体への「事務所費支出」は運用指針で充当を認めていない後援会活動への支出であり違法である。
「後援会活動への支出」に該当せず、請求人の主張には理由がないものと判断し棄却する。
埼玉県報定期第2357号(平成24年1月24日)(PDF:395KB)
国道254号(志木市下宗岡地内)の「モデル工事」の契約について、
道路法に基づく道路事業として実施される工事は、法律上、事前の都市計画の変更は必要ではない。
「原因となる行為」の違法性のために、結果である財務行為の違法性を主張できるのは、両者が密接かつ一体的な関係にある場合に限られる。
今回の事案では、原因行為である「平面4車線構造の決定」や「確認書の履行」と財務行為である「モデル工事の契約」に直接の関係はないことから財務行為の違法性を主張できない。
よって、請求人の主張には理由がないものと判断し棄却する。
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