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ページ番号:12293
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果公表日 |
---|---|---|---|
1 |
旧浦和青年の家跡地における再生砕石点検その他に関する件 |
平成22年9月3日 |
平成22年10月22日 |
2 |
自由民主党議員団に対して交付した平成21年度県政調査費の交通費にかかる支出の件 |
平成22年10月8日 |
平成22年11月26日 |
3 |
県政調査研究会、政調費公開の会、無所属刷新の会、高志会、元気塾及び貫徹の会に対して交付した平成21年度県政調査費にかかる支出の件 |
平成22年10月8日 |
平成22年11月26日 |
4 |
再生砕石撤去工事説明会会場費の件 |
平成22年11月29日 |
平成23年1月21日 |
旧浦和青年の家跡地において、平成21年8月に破砕されたアスベスト含有建材を再生砕石から目視により選別し回収する「再生砕石点検その他工事」が実施された。
しかしながら、一部を回収したに過ぎず再工事となり、平成22年1月から4月まで「再生砕石撤去工事」が実施された。
先に実施した「再生砕石点検その他工事」は、明らかな二重工事であり不必要かつ不適切な支出である。
よって、関係職員に支払金額の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。
「再生砕石点検その他」及び「再生砕石撤去工事」は、石綿含有建材が混入した再生砕石の撤去という前例のない工事を実施するための事前調査と撤去工事という一連の流れと理解でき、二重工事であるとの主張には理由がないものとして棄却する。
埼玉県報定期第2229号(平成22年10月22日)(PDF:366KB)
知事が自由民主党議員団に交付した平成21年度県政調査費の支出のうちの交通費について、議会自ら制定した「県政調査費の運用指針」から逸脱した使途がある。
このため、当該会派に対して、県政調査費のうち当該逸脱した使途に充てられた額の返還請求をするよう求める。
「県政調査費の運用指針」等からの逸脱は認められないため、請求は理由がないものとして棄却する。
県政調査費の使途等が証拠書類だけでは判断できず、議会事務局が口頭確認を行っているものが少なからず見受けられる。
透明性の確保の観点から、証拠書類は運用指針に適合していることが確認できる資料となるよう要望する。
議長の調査権限に基づく、議会事務局における一層の審査の充実を図られたい。
埼玉県報定期第2239号(平成22年11月26日)(PDF:280KB)
知事が県政調査研究会など6会派に交付した平成21年度県政調査費の支出について、議会自ら制定した「県政調査費の運用指針」から逸脱した使途がある。
このため、当該各会派に対して、県政調査費のうち当該逸脱した使途に充てられた額の返還請求をするよう求める。
「県政調査費の運用指針」等からの逸脱は認められないため、請求は理由がないものとして棄却する。
県政調査費の使途等が証拠書類だけでは判断できず、議会事務局が口頭確認を行っているものが少なからず見受けられる。
透明性の確保の観点から、証拠書類は運用指針に適合していることが確認できる資料となるよう要望する。
議長の調査権限に基づく、議会事務局における一層の審査の充実を図られたい。
埼玉県報定期第2239号(平成22年11月26日)(PDF:209KB)
再生砕石撤去工事に係る第2回住民説明会の会場使用料(4,180円)を県が支出したことは不当である。工事仕様書では「請負者が、住民等に対して工事説明会を開催する」とされており、請負者が費用負担すべきである。
よって、関係する県職員に補填させるなどの勧告を求める。
住民説明会は「工事説明会」の内容を超えているなど県が主催した必要性が認められるため、会場使用料を県が支出したことは不当とは言えず請求は理由がないものとして棄却する。
第1回住民説明会の会場使用料を、職員が自費で負担していたことが判明した。今後は、適正な事務処理を行うよう求める。
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