トップページ > 県政情報・統計 > 監査 > 住民監査請求 > 住民監査請求結果一覧 > 平成28年度住民監査請求結果一覧
ページ番号:72478
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付日 |
結果通知日 |
---|---|---|---|
1 |
平成27年4月執行の埼玉県議会議員の選挙における 選挙公営条例違反に関する件 |
平成28年5月25日 |
平成28年7月22日 |
1 平成27年4月執行の埼玉県議会議員選挙における選挙運動用ポスター作成費用の公費負担について、候補者のうち19名が「ポスターの作成を業とする者」とは認められない者と条例(注1)違反の契約をしており、当該契約の相手方に支出した金額を県に返還させる措置をとること。
2 条例が、ポスター作成費用の公費負担限度額の算出に当たりポスター作成枚数を掲示場数の2倍まで認めていることが、過剰な公費負担を行う結果となっており、選挙運動用ポスター作成費用の公費負担限度額を大幅削減する条例改正のための措置をとること。
1 条例に違反して契約した相手方に支出した金額の返還措置に係る請求のうち、3件の支出については、監査請求のあった日が地方自治法第242条第2項に定める請求期間(支出等の日から1年)を徒過しており不適法であるので、これを却下する。
残る16件の支出については、条例で規定する「ポスターの作成を業とする者」は印刷を主要な業務とする業者に限定されるとする請求人の主張には根拠が見当たらないこと、判例に照らし県は条例及び規程(注2)等に基づき必要書類を審査し、特段の疑念を抱かせる記載がない以上、その真偽や相当性について審査することなく所定の限度額内で支払うことを許容されていると解されることから、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
2 ポスター作成費用の公費負担限度額を大幅削減する条例改正措置に係る請求について、当請求は条例の規定そのものの改正を要望するものであり、財務会計上の行為又は怠る事実を対象としていないため、地方自治法第242条第1項の要件を欠き不適法であるので、これを却下する。
(注1)条例……埼玉県議会議員又は埼玉県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例
(注2)規程……埼玉県議会議員又は埼玉県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください