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ページ番号:12286
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果公表日 |
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1 |
NPO法人ほっとポットへのホームレス自立支援団体活動費補助金に関する件 |
平成24年6月5日 |
平成24年7月31日 |
NPO法人ほっとポットへのホームレス自立支援団体活動費補助金について、実績報告書では補助金交付要綱で認められない食糧費及び算出の不適正な人件費の記載があった。また、補助金交付要綱上、物資提供を主目的とする事業は対象としないにもかかわらず、当該事業は食事会の経費であり事実上の物資提供である。以上のことから、当該補助金20万円の支出は不当である。
県は、食材費を消耗品として交付要綱の「算定の基準」欄外の規定の対象としているが、その判断に明確な裁量権の逸脱があるとは認められない。
人件費について、実績報告書にある者はボランティアではなく、ほっとポットの職員である。
また、提出された事実証明書による食事会の目的、タイムスケジュール等から、この事業の内容は会食を含む訓練、交流、相談であり、これを「物資提供を主目的とする事業」と明確に断定することはできない。
従って、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。
監査の過程において、「交付要綱」の運用に裁量の余地が大きく、県民から見て分かりにくい点が見受けられた。
そこで、下記の点について「交付要綱」の見直しを行った上で、平成24年度の執行に当たること。
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