ページ番号:12286

掲載日:2024年3月4日

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平成24年度住民監査請求結果一覧

平成24年度受付分一覧表

番号

件名

受付年月日

結果公表日

1

NPO法人ほっとポットへのホームレス自立支援団体活動費補助金に関する件

平成24年6月5日

平成24年7月31日

1.NPO法人ほっとポットへのホームレス自立支援団体活動費補助金に関する件

請求の要旨

NPO法人ほっとポットへのホームレス自立支援団体活動費補助金について、実績報告書では補助金交付要綱で認められない食糧費及び算出の不適正な人件費の記載があった。また、補助金交付要綱上、物資提供を主目的とする事業は対象としないにもかかわらず、当該事業は食事会の経費であり事実上の物資提供である。以上のことから、当該補助金20万円の支出は不当である。

監査結果

県は、食材費を消耗品として交付要綱の「算定の基準」欄外の規定の対象としているが、その判断に明確な裁量権の逸脱があるとは認められない。
人件費について、実績報告書にある者はボランティアではなく、ほっとポットの職員である。
また、提出された事実証明書による食事会の目的、タイムスケジュール等から、この事業の内容は会食を含む訓練、交流、相談であり、これを「物資提供を主目的とする事業」と明確に断定することはできない。
従って、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。

意見

監査の過程において、「交付要綱」の運用に裁量の余地が大きく、県民から見て分かりにくい点が見受けられた。
そこで、下記の点について「交付要綱」の見直しを行った上で、平成24年度の執行に当たること。

  • 1 食事会の食材費など事業実施に必要と認められる経費については、可能な限り「算定の基準」の「経費の種類」に定め、欄外の適用は最小限にとどめること。
  • 2 「算定の基準」の人件費について、「団体の通常の運営」の対象が明確になるよう改善すること。
  • 3 「交付要綱」第3条ただし書き中の「物資提供を主目的とする事業」の内容があいまいなので明確になるよう改善すること。

監査結果全文

埼玉県報定期第2411号(平成24年7月31日)(PDF:207KB)

お問い合わせ

監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4940

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