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掲載日:2024年10月23日

令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(新井一徳議員)

緑豊かな生活環境の保全・創造を-なぜ、指定管理者の選考方法の変更を?-

Q 新井一徳 議員(自民)

本県には都市整備部が管理する県営公園が28か所あり、そのほとんどで公募による指定管理者制度を導入しています。
昨年度、選考に関する審査基準を大幅に変更されたと聞きました。20点満点の一次の書類審査で一例を挙げると、指定管理料の見積りは前年度予算額より10パーセント以上低いと5点、10パーセント未満は4点、同額は3点などです。
加えて、管理運営状況の項目では、指定管理業務の経験年数に応じて加点されますが、経験には本県以外の都道府県営公園での管理運営を含めてよく、管理運営の質は問うているようには思えません。この基準には幾つかの疑問を感じます。
エネルギー価格の高騰に加え労務費や材料費も上がるなどコストが大幅増であるのに、指定管理料の大幅削減を事実上強要するかのようであり、資本力のある県外大手に有利に働くこと、本県以外の都道府県営公園での管理経験も含めてよいとなると、県内事業者の衰退を招きかねないこと、管理運営の質が問われないことで、これまで県内事業者が運営面で果たしてきた質が評価されないと感じざるを得ないことです。
極論すれば、指定管理料の見積りを下げさえすればよいようにも見え、公園整備を通じて都市緑化を担ってきた県内事業者を排除するかのように私には見えます。なぜ、このような審査基準に変更したのか、都市整備部長にお伺いします。

A 伊田恒弘 都市整備部長

都市整備部が所管する県営公園の指定管理者の候補者の選定は、外部の専門家等で構成する埼玉県営公園指定管理者候補者選定委員会で行っております。
審査基準につきましては、県の「指定管理者制度導入の手続に係る基本方針」を基に、選定委員会において適宜、見直しを行っております。
議員御指摘の令和5年度の変更につきましては、選定委員会において評価にあたり客観的、定量的な審査基準に変えたほうが良いとの意見を受け、反映したものでございます。
具体的には指定管理料につきまして、令和4年度までは「適格に見積もられているか」の項目を、令和5年度は、前年度の見積もり額に対する増減とする内容に変更いたしました。
また、管理運営状況につきましては、令和4年度は本県以外の公園を含む「公立公園または類似施設の管理実績」としておりましたが、令和5年度は、公園の指定管理業務の経験に絞った内容に変更したものでございます。
議員御指摘の、管理運営の質につきましては、「公園本来の機能である緑地等の空間を適正に管理運営できているか」などの項目で令和4年度、5年度ともに評価をしております。
なお、県内事業者に対しましては、受注機会の拡大や県内事業者育成の観点を考慮し、県内に本店を有する者に加点する項目を設けております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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