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掲載日:2023年7月14日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
犯罪被害者等が抱える法律問題を解決するために個人で法律相談を依頼することは、費用面でも大きなハードルがあるといわれており、行政による法律相談の支援が必要です。現在、政府では、被害者や遺族に支払われる給付金の大幅な引上げの検討並びに弁護士による支援についても新たな制度を導入し、1年以内をめどに必要な法整備の準備をするとしています。被害者側に期待の持てる情報が入ってきました。しかしながら、幾ら弁護士による法律相談制度が整備されても、犯罪被害者等がその制度につながり、適切に利用されなければ意味がありません。
そこで、知事に伺います。
県及び県内各自治体が実施するこの犯罪被害者等への法律相談制度に犯罪被害者等をどのように結び付けているのか。さらに、費用面での支援として見舞金制度についてはどのようになっているのか、御答弁ください。
また、この条例の第20条には「県は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、犯罪被害者等支援を推進するために必要な体制の整備を行うものとする」こととかですね、「関係機関等相互間の連携の強化を図るものとする」ことなどが記載されております。教育委員会のみならず、この条例等における事業者、さらには、県庁内での各部署との具体的な連携はどのように行っているのか、御答弁をください。
A 大野元裕 知事
犯罪被害者等を適切に法律相談につなげるためには、犯罪被害者等の総合支援窓口である「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」の存在を知っていただくことが重要です。
そこで、警察が犯罪被害者等にお渡しする「被害者の手引き」の中で、センターの紹介をしているほか、県公式ホームページや街頭キャンペーンを通じて広く一般に周知を図っております。
ワンストップ支援センターでは、相談員が、犯罪被害者等から丁寧に状況をお伺いし、相談内容や要望に応じて、無料の弁護士相談や、お住まいの市町村の法律相談につなげております。
市町村の窓口につなげる場合には、犯罪被害者等の同意を得て、あらかじめ紹介先の市町村と犯罪被害者等のお名前や相談内容などについて情報を共有し、犯罪被害者等の負担を減らせるよう努めております。
今後も、犯罪被害者や御家族が法律相談などの支援を確実に受けることができるよう、彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターを中心に、市町村とも連携して取り組んでまいります。
次に、見舞金制度についてでございます。
本年4月1日現在、29の市町が、犯罪被害者等の支援に関する市町村条例に基づき、見舞金制度を導入しています。
さらに、条例を制定していない市町村の8割以上が、条例の制定を検討しているとのことであり、これに伴い見舞金制度の導入も進んでいくものと考えます。
県では、見舞金制度をはじめ、市町村における犯罪被害者等支援体制の整備を支援するため、条例の制定を目指す市町村に対し、条例の制定や見舞金制度の導入に向けたマニュアルを配布しているほか、県警察と連携した勉強会を実施しています。
今後も、県内全ての自治体で、見舞金制度が導入されるよう、しっかりと市町村を支援してまいります。
次に、条例等における事業者、さらには県庁内での各部署との具体的な連携はどのようになっているのかについてでございます。
県では、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、知事部局、教育局、警察本部の担当課で構成する「埼玉県犯罪被害者等支援推進会議」を設置しています。
この推進会議では、「犯罪被害者等支援に関する指針」に基づく支援施策について意見交換や情報共有を行い、連携して犯罪被害者等支援に取り組んでおります。
例えば、転居が必要な犯罪被害者等に対し、防犯・交通安全課、住宅課、県警察が連携し、県営住宅の一時提供を行うなど、部局の垣根を越え、犯罪被害者等のニーズに合わせた支援を行っています。
また、県警察が所管する「埼玉県犯罪被害者支援推進協議会」の会員であるマスメディア、プロスポーツチームなどの事業者と協力して、犯罪被害者等支援の啓発活動を実施しております。
今後も、県、警察、市町村、事業者など埼玉県全体で、犯罪被害者やその御家族一人一人の置かれている状況に寄り添った支援に努めてまいります。
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