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ページ番号:206437

掲載日:2024年10月17日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(岡田静佳議員)

保健所の適正配置について - 保健所の設置責任は誰にあるのか? - 設置責任者は誰なのか?

Q   岡田静佳 議員(自民)

いまだ復活のめどはたっていないように見受けられますが、狭山保健所管内に住む人は、所沢保健所が復活すれば適切な保健所サービスが受けられると考えています。狭山市、入間市、飯能市、日高市の方は、もともと30万人強で適切な保健サービスが受けられていましたが、所沢保健所が合併されたことでサービスが低下しています。
県民から見たら、設置は埼玉県でも所沢市でもどちらでも構いません。この緊急事態にいち早く保健所を復活させること、負担人口を見直すことが一番重要です。
早急に所沢市の保健所を復活していただきたいと考えますが、保健所の設置責任は誰にあるのでしょうか、知事にお聞きします。

A 大野元裕 知事

地域保健法第5条において、保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、その他の政令で定める市又は特別区が設置することとされております。
同法に基づく国の指針におきましては、都道府県の保健所の所管区域は二次医療圏と概ね一致した区域にすることとしており、県としては西部保健医療圏における保健所を狭山市に設置しております。
また、当該指針において、「保健所の設置及び運営を円滑に遂行できる人口規模を備えた市が保健サービスを一元的に実施することは望ましいことから、人口20万以上の市は、保健所政令市への移行を検討すること」とされております。更に厚生労働省健康局総務課長通知において、県に対しては、そのような場合には十分な協議を行うことが求められております。
県といたしましても、この指針に基づき所沢市と十分な協議を行う責任があると考えております。

再Q   岡田静佳 議員(自民)

指針とか通知というのは、恐らくコロナが発生する前の十年前かなと思うんですけれども、私は、先ほど知事が読んでいただいた法律の地域保健法第5条、それには保健所は都道府県か中核市が設置すると書かれている。所沢市は中核市になることを了としない。これは私もおととい市長から聞きましたし、9月の所沢市議会でもはっきりと中核市になって保健所をつくることはしないというふうに答弁されていますので、もう所沢市は中核市ではないわけです。
そうすると、この第5条に基づいていけば、西部地区に設置する責任者は埼玉県であるというふうに私は考えるんですけれども、西部地区の設置責任者は埼玉県ということでよろしいでしょうか。

再A 大野元裕 知事

国の指針におきましては、都道府県の保健所の所管区域は二次医療圏と概ね一致した区域にすることとしておりますので、西部保健医療圏における保健所を、県の責任として狭山市に設置させていただいているところでございます。
一方で、当該指針において、「保健所の設置及び運営を円滑に遂行できる人口規模を備えた市が保健サービスを一元的に実施することは望ましいことから、人口20万以上の市は、保健所政令市への移行を検討すること」とされております。
医療圏における保健所は県が設置運営してまいりますが、国の指針に基づき一元的に保健サービスを実施することが望ましいのであれば、市に検討していただくべきと考えております。

再々Q   岡田静佳 議員(自民)

今、二次医療圏の設置責任は県にあるということは確認しました。そして、西部地区は狭山につくっていただいているということなんですが、その狭山がパンクしていて人口もほかより圧倒的に多い。場合によっては10倍の人口を抱えているわけですから、私はきちんとした保健所をつくっているというふうには思えません。
あくまでも厚労省は、30万人を超えるところは望ましいとは言っていますけれども、法律で設置責任が都道府県にあるわけですから、70万人を超す人口をちゃんと二分割にして、二つあっても私は県は責任を果たしているというふうに思います。
改めて、二次医療圏、西部地区の設置責任者は誰なのか、二つあることも含めて誰が設置責任になるのか、再々質問をさせていただきます。。

再々A 大野元裕 知事

新型コロナウイルス対応の非常事態と平時における状況は全く異なるものであり、平時における超過勤務は朝霞保健所や狭山保健所でも少なくなっていることを踏まえた上で、人口やエリアを考慮する必要があります。
他方、国の指針では一定の人口規模を備えた市が保健サービスを一元的に実施することが望ましいので保健所設置を検討すべきとしており、それに対して地方交付税措置もされます。県としては、これに基づき、まずは市に丁寧に説明することが必要と考えております。
医療圏に保健所を設置するのは県の責任であり、また一定の人口規模を備えた市において保健サービスを一元的に市民の皆様に提供するため、市と十分な協議を行うことも県の責任でございます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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