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掲載日:2023年2月2日
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速やかに管轄する保健所に以下の事項を連絡してください
また、できるだけ迷子になった犬の写真を提出してください。
地理的な状況によっては、隣接する地域を管轄する保健所にも連絡してください。
該当すると思われる犬の情報を入手した場合には保健所からご連絡しています。
保護した方から住所地の警察署(交番・駐在所)に届出が出ている場合があります。
念のため、地元を管轄する警察署会計課(落とし物の担当)に連絡を行ってください。
保健所に収容された犬を飼い主が引き取る場合は、以下の費用が必要になります(保健所で手続を行ってください)。
犬は自分の住所、名前を言うことができません。必ず首輪に鑑札・狂犬病予防注射済票をつけてください。
また、マイクロチップを装着しておくと、鑑札等がはずれてしまった場合などにも飼い主を特定することができます。
(マイクロチップの装着についてはお近くの獣医科医院にお問合せください)
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