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掲載日:2023年9月29日
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速やかに管轄する動物指導センター(指導課・南支所)に以下の事項を連絡してください
また、できるだけ迷子になった猫の写真を提出してください。
該当すると思われる猫の情報を入手した場合には、動物指導センターからご連絡しています。
保護した方から住所地の警察署(交番・駐在所)に届出が出ている場合があります。
念のため地元警察署会計課(おとしもの係)に連絡を行ってください。
動物指導センターに収容された猫を飼い主のかたが引き取る場合は、印鑑のほか、以下の費用が必要になります(動物指導センターでの手続になります)。
※「返還費用」及び「管理費用」は、収入証紙での対応をしていないため、証紙廃止に伴うキャッシュレス化は対象外です。現金でのお支払いのみですので、間違いのないようよろしくお願いします。また、おつりが出ないよう用意をお願いします。
猫は自分の住所、名前を言うことができません。万一の場合に備えてください。
首輪や迷子札などがはずれてしまった場合などにも飼い主のかたを特定することができます。
(マイクロチップの装着についてはお近くの動物病院にお問合せください)
交通事故や感染性の病気など、猫にとって屋外はさまざまな危険が満ちています。また、場合によっては、飼い主の知らないうちに近隣に迷惑をかけてしまう可能性もあります。猫を安全に生活させてあげるためにも、「室内飼い」をおすすめします。
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