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掲載日:2024年8月14日
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感染症発生動向調査とは、感染症の予防と蔓延防止の対策を講じるため、感染症の情報を医療機関から収集し、その内容を分析、公表する事業のことです。
平成11年4月から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行され、これに基づく「感染症発生動向調査事業実施要綱」が厚生労働省より通知されました。この要綱によって、各都道府県(政令市・特別区等を含む)は、それぞれのエリアにおける患者情報及び病原体情報を収集・分析し、これらの情報を関係機関等に公表していくこととなりました。埼玉県では、医師等医療関係者の協力のもと、患者情報及び病原体情報を収集・分析し、これらの情報を公表しています。
施行 年月日 |
疾病名(類型) |
変更区分 |
詳細 |
記号 |
---|---|---|---|---|
平成20年 1月1日 |
風しん(五類) |
移行 |
定点把握対象疾患から全数把握対象疾患(五類感染症)へ移行 |
*1 |
平成20年 1月1日 |
麻しん(五類) |
移行 |
定点把握対象疾患から全数把握対象疾患(五類感染症)へ移行 |
*1 |
平成20年 5月12日 |
鳥インフルエンザ(H5N1)(二類) |
移行 |
指定感染症から二類感染症へ移行 |
|
平成20年 5月12日 |
鳥インフルエンザ(H5N1を除く) (四類) |
変更 |
鳥インフルエンザを鳥インフルエンザ(H5N1を除く)に変更 |
|
平成20年 5月12日 |
新型インフルエンザ等感染症 |
追加 |
全数類型に追加 |
|
平成23年 2月1日 |
チクングニア熱(四類) |
追加 |
全数把握対象疾患(四類感染症)に追加 |
*2 |
平成23年 2月1日 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 (定点) |
追加 |
定点把握対象疾患に追加 |
|
平成25年 3月4日 |
重症熱性血小板減少症候群(病原体が フレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)(四類) |
追加 |
全数把握対象疾患(四類感染症)に追加 |
*3 |
平成25年 4月1日 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 (五類) |
追加 |
全数把握対象疾患(五類感染症)に追加 |
*4 |
平成25年 4月1日 |
侵襲性髄膜炎菌感染症(五類) |
追加 |
全数把握対象疾患(五類感染症)に追加 |
*4 |
平成25年 4月1日 |
侵襲性肺炎球菌感染症(五類) |
追加 |
全数把握対象疾患(五類感染症)に追加 |
*4 |
平成25年 5月6日 |
鳥インフルエンザ(H7N9) (指定感染症) |
指定 |
全数把握対象疾患(指定感染症)に 指定 四類感染症の鳥インフルエンザ(H5N1を除く)は、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)に変更 |
*5 |
平成25年10月14日 |
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)(定点) |
追加 |
定点把握対象疾患に追加 |
*6 |
平成26年 7月26日 |
中東呼吸器症候群(病原体がベータ コロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)(指定感染症) |
指定 |
全数把握対象疾患(指定感染症)に指定 |
|
平成26年 9月19日 |
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(五類) | 追加 | 全数把握対象疾患(五類感染症)に追加 | *8 |
平成26年 9月19日 |
水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る)(五類) | 追加 | 全数把握対象疾患(五類感染症)に追加 | *8 |
平成26年 9月19日 |
播種性クリプトコックス症(五類) | 追加 | 全数把握対象疾患(五類感染症)に追加 | *8 |
平成26年 9月19日 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 (五類) |
移行 | 定点把握対象疾患から全数把握対象疾患(五類感染症)へ移行 | *9 |
平成27年 1月21日 |
中東呼吸器症候群(病原体がベータ コロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)(二類) |
移行 | 指定感染症から二類感染症へ移行 | *10 |
平成27年 1月21日 |
鳥インフルエンザ(H7N9)(二類) |
移行 | 指定感染症から二類感染症へ移行 | *10 |
平成28年 2月15日 |
ジカウイルス感染症(四類) | 追加 | 全数把握対象疾患(四類感染症)に追加 | *11 |
平成30年 1月1日 |
百日咳(五類) | 移行 | 定点把握対象疾患から全数把握対象疾患(五類感染症)へ移行 | *12 |
平成30年 5月1日 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)(五類) | 追加 | 全数把握対象疾患(五類感染症)に追加 | *13 |
令和2年 2月1日 |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)(指定感染症) | 指定 |
全数把握対象疾患(指定感染症)に指定 |
|
令和3年 2月13日 |
新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等感染症) | 追加 |
新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症に追加 |
*14 |
令和5年 5月8日 |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)(五類) | 追加 | 定点把握対象疾患に追加 | *15 |
令和5年 5月26日 |
サル痘(四類)及びカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(五類) | 変更 | 名称を「エムポックス」及び「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に変更 | |
令和5年 9月25日 |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)(五類) | 追加 | 基幹定点における入院患者の届出の基準を追加 | *16 |
対象となる感染症は、一類感染症から五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症に分けられます。「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第12条に基づき、医師は、一類感染症から五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症のうち法で定めたものに該当する患者を診断したときは、最寄りの保健所に届けなくてはなりません。(全数把握対象の感染症)
現在、指定疾患はありません。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第14条に基づき、都道府県は「指定届出機関」を指定し(定点医療機関)、指定届出機関は五類感染症のうち厚生労働省令で定める感染症の発生状況を週単位又は月単位で届け出ることになっています。
ア 小児科定点(週報)
イ 内科定点(週報)
ウ 眼科定点(週報)
エ 性感染症定点(月報)
オ 基幹定点(週報及び月報)
(週報)
(月報)
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