ページ番号:122479
掲載日:2023年2月14日
ここから本文です。
東松山環境管理事務所では、下記許可申請及び届出を受付できます。
下記以外の許可申請の受付窓口は、県産業廃棄物指導課になります。
詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
更新許可については、予約制ですので必ず電話で予約をお願いします。
廃棄物・残土対策担当Tel:0493-23-4050
廃棄物処理法施行細則(平成5年埼玉県規則第31号)に基づき、収集運搬業及び処分業の許可事業者、処理施設設置事業者は、前年度の産業廃棄物処理状況を報告しなければなりません。
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
詳しくは、県資源循環推進課のホームページを御覧ください。
産業廃棄物排出事業者は、前年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況を報告しなければなりません。
ただし、前年度マニフェストを交付されていない方は報告の必要はありません。
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
※さいたま市又は川越市にある排出事業場でマニフェストを交付した場合は、各市役所に報告が必要になります。
詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
県産業廃棄物指導課(産業廃棄物管理票交付等状況報告制度)のページ
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の多量排出事業者は、次年度の産業廃棄物処理計画書及び前年度の産業廃棄物処理実績報告書を提出しなければなりません。
また、埼玉県では、埼玉県生活環境保全条例により、法律の多量排出事業者に該当しない事業者(該当要件あり)も処理計画書及び実績報告書(条例様式)を提出しなければなりません。
※控えが必要な場合は、3部提出してください。
詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者の登録関係事務については、各環境管理事務所で行っています。
詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
PCB廃棄物(高圧コンデンサーや安定器などに使用された廃PCB油等)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、前年度の保管状況等を報告しなければなりません。
またPCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物の一つに指定されており、その保管については廃棄物処理法により、特別管理産業廃棄物保管基準を遵守し、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。
※控えが必要な場合は、3部提出してください。
詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物を保管している事業者は、保管に関する業務を適切に行わせるため、管理責任者を選任し、特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書を提出する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有する等の資格が必要となります。
管理責任者になる資格を有しない方は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講することで特別管理産業廃棄物管理責任者になることができます。
詳しくは、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを御覧ください。
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
【様式】特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書(ワード:31KB)
※特別管理産業廃棄物管理責任者を変更又は、廃止する場合も同様に届出が必要です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください