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掲載日:2023年10月4日
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河川など公共用水域の水は飲み水や農業等に利用されるため、汚染を防ぐ必要があります。
環境管理事務所では水質汚濁防止法及び生活環境保全条例に基づき、工場・事業場の立入検査を実施し、排水の規制・監視を行っています。
また、当事務所管内は全域で総量規制の対象となっており、排水量が1日あたり50立方メートル以上の事業所はCOD、窒素、リンの規制対象となっています。
河川や水路へ有害物質や汚水、油等が流出すると、魚のへい死や農作物への被害など大きな影響を及ぼす可能性があります。異常水質の際、環境管理事務所は市町村や河川管理者などの関係機関と連携し汚染の拡大防止と原因究明の調査を行います。
原因が判明した場合、その原因となった事業者に事故対応が求められたり、事故対応費用の請求が求められることがあります。
また、職員の技術向上をはかるため、市町村と合同で訓練を実施しています。
【異常水質事故を発見した場合】
流れた物質によっては危険も考えられます。むやみに近づかず、以下の点にご注意の上なるべく早く環境管理事務所または市町村へお知らせください。
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