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掲載日:2022年1月5日
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土砂のたい積・排出について
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(以下、土砂条例とする)により、土砂のたい積を行うにあたり土砂のたい積に係る土地の区域の面積が3,000平方メートル以上である場合は、県の許可が必要です。
ただし、3,000平方メートル未満の場合でも、市町村の条例により許可等が必要な場合があります。また、農地改良や土地造成等を行う場合は、土砂条例による許可の他に他法令による許可が必要な場合があります。
※さいたま市、川越市、桶川市、毛呂山町及び鳩山町の5市町内で土砂のたい積を行う場合は、各市町の許可が必要になり、県の許可は必要ありません
下記の場合には届出が必要になります。
この他にも届出が必要な場合がありますので、詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
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