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掲載日:2024年3月29日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)で定める産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の多量排出事業者は以下の要件に該当する事業者です。
<産業廃棄物の多量排出事業者>
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業所を設置している事業者。
<特別管理産業廃棄物の多量排出事業者>
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業所を設置している事業者。
※いずれも、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市の発生量を除く
多量排出事業者に該当した場合、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の減量その他処理に関する計画書(以下「処理計画書」という。)を6月30日までに提出しなければなりません。
また、前年度に処理計画書を提出した事業者は、翌年度にその実施状況について6月30日までに報告書を提出しなければなりません。
※提出をしないと、過料に処せられる場合があります。
※県に提出された処理計画書等は、県のホームページで公表します(多量排出事業者処理計画・実施状況報告の公表)。
埼玉県では、埼玉県生活環境保全条例(以下「条例」という。)を定め、法律の多量排出事業者に該当しない方にも、条例の多量排出事業者に該当する場合は、本条例における処理計画書等の提出を義務づけています(条例の規制についてはこちら)。
※法律、条例ともに提出が義務づけられている事業者については、法律で規定する処理計画書等の提出が行われれば、条例に基づく処理計画書等については、提出が不要となります。
(例1)産業廃棄物を1,200t、特別管理産業廃棄物を40t排出する製造業で従業員の数が300人以上(条例規制対象)の事業所
法に基づく処理計画書等 |
条例に基づく処理計画書等 |
|
---|---|---|
産業廃棄物 |
要 |
不要 |
特別管理産業廃棄物 |
不要 |
要 |
(例2)産業廃棄物を500t、特別管理産業廃棄物を90t排出する病院
法に基づく処理計画書等 |
条例に基づく処理計画書等 |
|
---|---|---|
産業廃棄物 |
不要 |
不要 |
特別管理産業廃棄物 |
要 |
不要 |
処理計画書及び実施状況報告書の作成方法及び提出方法については、以下の作成要領を参考にしてください。
※環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課が「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」を策定していますので、こちらもご覧ください。
項目 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
産業廃棄物処理計画書 |
様式第2号の8(エクセル:64KB) | 【記入例】(PDF:528KB) |
特別管理産業廃棄物処理計画書 |
様式第2号の13(エクセル:67KB) |
項目 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 様式第2号の9(エクセル:119KB) | 【記入例】(PDF:265KB) |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
様式第2号の14(エクセル:116KB) |
※令和2年度以降提出する必要がある新様式については下記の環境省ページのURLの「省令」からもダウンロード可能です。 http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html
※電子申請はこちらからhttps://s-kantan.com/toppage-saitama-t/
※郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、副本及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
<製造業等の場合>
<建設業等の場合>
事業場所在地 |
提出・問合せ先 |
---|---|
さいたま市内 |
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川越市内 |
|
越谷市内 |
|
川口市内 |
|
さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外 |
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量が50トン以上の事業場を設置する事業者が特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合 。
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