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掲載日:2023年2月14日

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自動車リサイクル(解体業、破砕業)

自動車リサイクル法について

平成17年1月1日から「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行されました。

今後、使用済自動車の解体・破砕を行う事業者は、都道府県(又は保健所設置市)の許可が必要となります。

許可の内容等により、許可申請等の受付窓口が異なりますので、詳しくは県庁産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。

また、自動車引取業及びフロン類回収業を行うには、都道府県(又は保健所設置市)への登録が必要です。詳しくは、自動車リサイクル(引取業・回収業)のホームページを御覧ください。

お問い合わせ

環境部 東松山環境管理事務所 廃棄物・残土対策担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 埼玉県東松山地方庁舎2階

ファックス:0493-23-4114

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