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掲載日:2023年2月14日
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自動車リサイクル法について
平成17年1月1日から「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行されました。
今後、使用済自動車の解体・破砕を行う事業者は、都道府県(又は保健所設置市)の許可が必要となります。
許可の内容等により、許可申請等の受付窓口が異なりますので、詳しくは県庁産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
また、自動車引取業及びフロン類回収業を行うには、都道府県(又は保健所設置市)への登録が必要です。詳しくは、自動車リサイクル(引取業・回収業)のホームページを御覧ください。
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