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掲載日:2024年9月27日

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PCB廃棄物の保管及び届出について

PCB廃棄物の適正保管や届出等に関するページです。なお、PCB廃棄物については、原則として譲渡し・譲受けはできません。

廃棄物処理法に定められているPCB廃棄物の規制について

PCB廃棄物の保管(特別管理産業廃棄物保管基準)

廃棄物処理法により、次のとおりPCB廃棄物の保管基準が定められています。

  1. 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
  2. 保管場所の見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板が設けられていること。
    (1) 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
    (2) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
    (3) 保管の場所の管理責任者の氏名又は名称及び連絡先※
    〈PCB廃棄物保管場所の掲示板(例)〉
    PCB廃棄物保管場所の掲示板例
    (掲示板の大きさは、縦横それぞれ60cm以上です)
  3. 保管の場所から、当該特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
  4. 保管場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  5. 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切を設けること等必要な措置を講ずること。
  6. 容器に入れ密閉すること等PCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃棄物が高温にさらされないための措置を講ずること。
  7. PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

※特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。実務経験等がない場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。

選任・変更・廃止の際は「特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書」を提出してください。

 

また、保管中のPCB廃棄物の紛失、誤廃棄事案が発生しています。紛失、誤廃棄等を防ぐため、PCB廃棄物の機器や保管庫の見やすい場所に以下ような掲示をするようお願いします。

掲示例

掲示例(PPT:55KB)(別ウィンドウで開きます)

PCB特措法に定められているPCB廃棄物の規制について

処分期限について

PCB廃棄物については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」及び国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」により、下記のとおり処分期限が設けられています。埼玉県内でPCB廃棄物を保管している事業者及びPCB使用製品を所有している事業者は、この期限までに処分をしなければなりません。

埼玉県内に保管されているPCB廃棄物の処分期限

区分

廃棄物種類

処分期限

高濃度PCB廃棄物 変圧器・コンデンサー 令和4年3月31日
高濃度PCB廃棄物 安定器・汚染物等 令和5年3月31日
低濃度PCB廃棄物 全ての種類 令和9年3月31日

保管及び処分状況等の届出等

届出義務者

  • PCB廃棄物を保管する事業者
  • PCB使用製品を所有する事業者
  • これらを処分した事業者

届出書類

1. PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))

前年度中にPCB廃棄物を保管する(PCB使用製品を所有する)事業者及びPCB廃棄物を処分した事業者は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年4月1日から6月30日の間に届出書を提出してください。添付資料は次のとおりです。

  • 前年度中に新たに保管することとなったPCB廃棄物がある場合
    保管状況等を示す写真を添付してください。
  • 前年度中に処分を委託したPCB廃棄物がある場合
    産業廃棄物管理票A票及びD票の写しを添付してください。
  • (資料がある場合)絶縁油等の分析結果

なお、埼玉県においてはPCB廃棄物の円滑な処理を推進するため、高濃度PCB使用電気工作物、低濃度PCB使用製品、濃度不明機器及び濃度不明廃棄物についても記載をお願いしています。

2. PCB廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第二号)

PCB廃棄物の保管場所に変更があった場合には、変更前と変更後の事業場の所在地を管轄する環境管理事務所(又は政令で定める市の長)に届出書を提出してください。

  • 埼玉県内における届出先
    (1)環境管理事務所管内でPCB廃棄物を移動した場合
        当該環境管理事務所のみ
    (2)2つの環境管理事務所管内を跨いで移動した場合
        双方の環境管理事務所
    (3)他都道府県及びさいたま市・川越市・川口市・越谷市を跨いで移動した場合
        移動に係る環境管理事務所
  • 添付資料
    変更後の保管等の場所を管轄する環境管理事務所に、変更前の場所を管轄する都道府県市又は環境管理事務所へ提出した様式第二号(収受済のもの)の写しを添付してください。
3. PCB廃棄物の処分終了届出書(様式第四号)

PCB廃棄物を保管する事業者は、保管する全てのPCB廃棄物について処分を終えた場合、届出書を提出してください。

  • 処分を終了した日の定義
    処分を終了した日とは、廃棄物が保管事業者の元から離れた日(廃棄物の処分に係る搬出日)を指します。
  •  届出書を提出するタイミングは次のとおりです。
    (1)保管する全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき
    (2)保管する全てのPCB廃棄物の処分を終えたとき
  • 添付資料
    産業廃棄物管理票B2票の写しを添付してください。
4. 承継届出書(様式第七号)

PCB廃棄物を保管する(高濃度PCB使用製品を所有する)事業者であって、相続、合併又は分割により地位を承継した事業者は、施行規則第25条第1項に定める書類及び保管状況等を示す写真を添付し、届出書を提出してください。

5. 1から4の届出の共通事項

1から4の届出の「届出者情報」の記入に係る共通事項は次のとおりです。

  • 届出者の押印は不要です。
  • 住所欄には、本社所在地を記入してください。
  • 電話番号の横に担当者名を記入してください。

届出様式、提出部数及び提出期限

様式番号

様式名称

提出部数

提出期限

様式第一号(一)

保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)(Word形式)

記入例(PDF:286KB)

書き方について(PDF:534KB)

電子申請による届出

正本1部

副本1部

毎年6月30日

様式第二号

保管事業場変更届出書(Word形式)

電子申請による届出

正本1部

変更後10日以内

様式第四号

処分終了届出書(Word形式)

電子申請による届出

正本1部

処分(廃棄)後20日以内

様式第七号

承継届出書(Word形式)

電子申請による届出

正本1部

承継後30日以内

廃棄物処理法施行細則様式第十六号

特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書(Word形式)

正本1部

設置後30日以内

届出者用の控えが必要な場合は、別に1部を加えて提出してください。(郵送による提出の場合は、切手を貼付した返送用封筒も同封してください。)

・その他の様式

保管及び処分状況等届出書(処分業者用)(ワード:63KB)【様式第一号(二)】

届出書の提出先・お問合せ先

県・市お問合せ先

各種届出書等は、PCB廃棄物を保管している事業場の所在地を管轄する環境管理事務所に提出してください。(ただし、さいたま市、川越市、川口市又は越谷市内に保管事業場を設置している場合には、それぞれの市役所が提出先になります。)

また、複数の事業場を設置しており、管轄する環境管理事務所が複数になる場合は、事業場ごとに作成した報告書を所管の環境管理事務所にそれぞれ提出してください。

 

届出書の縦覧について

届出書は縦覧の用に供するものとします。埼玉県においては、副本を各環境管理事務所で縦覧しているほか、県ホームページにて届出事業場リストを公開しています。

PCB廃棄物の保管及び処分の状況について

譲渡し及び譲受けの制限

 原則として、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けは認められません。譲り渡し又は譲り受けを検討されている方は、産業廃棄物指導課にご相談ください。

試験研究に用いるため使用される高濃度PCBについて

公共用水域の水質監視や行政検査、生物への毒性影響に係る研究等に用いられる、いわゆるPCB試薬については処分期限を超えて使用することができます。当該PCB試薬に該当するかは産業廃棄物指導課にて判断しますので、該当する可能性のある高濃度PCBをお持ちの場合はご相談ください。

試験研究等の用に供するため保管される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱いに関する留意事項について(環境省通知)

関連する情報

内部リンク

外部リンク

 

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 総務・PCB指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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