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掲載日:2024年9月27日
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PCB廃棄物の適正保管や届出等に関するページです。なお、PCB廃棄物については、原則として譲渡し・譲受けはできません。
廃棄物処理法により、次のとおりPCB廃棄物の保管基準が定められています。
※特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。実務経験等がない場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。
選任・変更・廃止の際は「特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書」を提出してください。
また、保管中のPCB廃棄物の紛失、誤廃棄事案が発生しています。紛失、誤廃棄等を防ぐため、PCB廃棄物の機器や保管庫の見やすい場所に以下ような掲示をするようお願いします。
PCB廃棄物については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」及び国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」により、下記のとおり処分期限が設けられています。埼玉県内でPCB廃棄物を保管している事業者及びPCB使用製品を所有している事業者は、この期限までに処分をしなければなりません。
区分 |
廃棄物種類 |
処分期限 |
|
---|---|---|---|
高濃度PCB廃棄物 | 変圧器・コンデンサー | 令和4年3月31日 | |
高濃度PCB廃棄物 | 安定器・汚染物等 | 令和5年3月31日 | |
低濃度PCB廃棄物 | 全ての種類 | 令和9年3月31日 |
前年度中にPCB廃棄物を保管する(PCB使用製品を所有する)事業者及びPCB廃棄物を処分した事業者は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年4月1日から6月30日の間に届出書を提出してください。添付資料は次のとおりです。
なお、埼玉県においてはPCB廃棄物の円滑な処理を推進するため、高濃度PCB使用電気工作物、低濃度PCB使用製品、濃度不明機器及び濃度不明廃棄物についても記載をお願いしています。
PCB廃棄物の保管場所に変更があった場合には、変更前と変更後の事業場の所在地を管轄する環境管理事務所(又は政令で定める市の長)に届出書を提出してください。
PCB廃棄物を保管する事業者は、保管する全てのPCB廃棄物について処分を終えた場合、届出書を提出してください。
PCB廃棄物を保管する(高濃度PCB使用製品を所有する)事業者であって、相続、合併又は分割により地位を承継した事業者は、施行規則第25条第1項に定める書類及び保管状況等を示す写真を添付し、届出書を提出してください。
1から4の届出の「届出者情報」の記入に係る共通事項は次のとおりです。
様式番号 |
様式名称 |
提出部数 |
提出期限 |
---|---|---|---|
様式第一号(一) |
保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)(Word形式) |
正本1部 副本1部 |
毎年6月30日 |
様式第二号 |
保管事業場変更届出書(Word形式) |
正本1部 |
変更後10日以内 |
様式第四号 |
処分終了届出書(Word形式) |
正本1部 |
処分(廃棄)後20日以内 |
様式第七号 |
承継届出書(Word形式) |
正本1部 |
承継後30日以内 |
廃棄物処理法施行細則様式第十六号 |
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書(Word形式) |
正本1部 |
設置後30日以内 |
届出者用の控えが必要な場合は、別に1部を加えて提出してください。(郵送による提出の場合は、切手を貼付した返送用封筒も同封してください。)
・その他の様式
保管及び処分状況等届出書(処分業者用)(ワード:63KB)【様式第一号(二)】
各種届出書等は、PCB廃棄物を保管している事業場の所在地を管轄する環境管理事務所に提出してください。(ただし、さいたま市、川越市、川口市又は越谷市内に保管事業場を設置している場合には、それぞれの市役所が提出先になります。)
また、複数の事業場を設置しており、管轄する環境管理事務所が複数になる場合は、事業場ごとに作成した報告書を所管の環境管理事務所にそれぞれ提出してください。
届出書は縦覧の用に供するものとします。埼玉県においては、副本を各環境管理事務所で縦覧しているほか、県ホームページにて届出事業場リストを公開しています。
原則として、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けは認められません。譲り渡し又は譲り受けを検討されている方は、産業廃棄物指導課にご相談ください。
公共用水域の水質監視や行政検査、生物への毒性影響に係る研究等に用いられる、いわゆるPCB試薬については処分期限を超えて使用することができます。当該PCB試薬に該当するかは産業廃棄物指導課にて判断しますので、該当する可能性のある高濃度PCBをお持ちの場合はご相談ください。
試験研究等の用に供するため保管される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱いに関する留意事項について(環境省通知)
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