トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 産業廃棄物に関する許可・認定について > 収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処理、最終処分)の許可・届出について
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掲載日:2024年10月1日
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埼玉県では、令和6年3月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の使用を終了しました。これに伴い、「電子申請・届出サービス」を利用した手数料のお支払い(電子納付)又は窓口キャッシュレス決済で手数料をお支払いいただきます。詳しくは「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」を御確認ください。
令和5年1月から、車検証が電子化されました。電子車検証では、従来の車検証に記載されていた有効期限(有効期間の満了する日)や所有者・使用者などの情報がICタグに格納され、券面には表示されません。車検証電子化後、しばらくの間は、電子車検証の発行とともに、ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」(紙面)が発行されます。許可申請や変更届出の際は「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。なお、電子車検証の写しの添付は不要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)第14条の規定により収集運搬業(積替え保管を含む。)又は処分業の許可を受けようとする事業者の皆様について、埼玉県では許可申請に先立ち、周辺住民等に対し事業計画の事前説明などを行うようお願いしています。
事業者が周辺住民等に事前説明などを行う範囲(関係地域の範囲)は、処理施設の種類の区分ごとに次の表のとおりです。
なお、この表において、処理施設とは、収集運搬業の用に供する施設(積替え保管施設に限る。)及び処分業の用に供する施設をいいます。
処理施設の種類 |
関係地域の範囲 |
---|---|
法第15条に規定する産業廃棄物処理施設のうち有害物質を排出するおそれのある処理施設(令第7条第3号、第5号、第8号及び第9号から第14号までに掲げる施設。以下この表において「有害15条施設」という。) (例)
|
事業実施予定地の敷地境界線から 500m以内 |
有害15条施設以外の焼却施設(以下この表において「小規模焼却施設」という。) ただし、事業実施予定地が工業専用地域又は代替地である場合における小規模焼却施設を除く。 |
同上 |
有害15条施設及び小規模焼却施設以外の処理施設 (例)
|
事業実施予定地の敷地境界線から 200m以内 |
事業実施予定地が工業専用地域又は代替地である場合における処理施設 |
事業実施予定地の敷地境界線から 100m以内 |
手続の全体像については、下記の申請の手引等のうち、「産業廃棄物処理業許可(14条)手続と産業廃棄物処理施設設置許可(15条)手続の流れ」にまとめていますので、参照してください。
産業廃棄物処分業(法第14条)の手続については、「処分業及び収集運搬業(積替え保管を含む。)許可の事前協議手続の概要」及び「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)、産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分)許可申請等の手引」をご覧ください。
法第14条の業許可手続以外に、処理施設の設置にあたり許可が必要となる施設(法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設)に係る手続が必要な場合もあります。詳細はリンク先15条許可が必要な施設についてをご覧ください。
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
|
---|---|---|
計画書 | ||
協議書 | ||
申請書 |
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
|
---|---|---|
計画書 |
新規許可と共通 |
新規許可と共通 |
協議書 | 新規許可と共通 | 新規許可と共通 |
申請書 |
許可を取得した者は、5年(優良産廃処理業者認定制度により認定を受けた場合には7年)の期間ごとに許可の更新をしなければ、その期間の経過によりその効力を失います。
手数料は、「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」により納付してください。
申請の種類 |
収集運搬業 |
処分業 |
---|---|---|
新規許可申請 |
81,000円 |
100,000円 |
更新許可申請 |
73,000円 |
94,000円 |
変更許可申請 |
71,000円 |
92,000円 |
申請の種類 |
収集運搬業 |
処分業 |
---|---|---|
新規許可申請 |
81,000円 |
100,000円 |
更新許可申請 |
74,000円 |
95,000円 |
変更許可申請 |
72,000円 |
95,000円 |
事業開始後、許可を要しない変更や事業の休止、廃止等を行う場合には届出を提出してください。
届出書の種類 |
様式 |
|
---|---|---|
産業廃棄物 |
処理業廃止・変更届出書 |
|
特別管理産業廃棄物 |
||
産業廃棄物処理業休止届出書 | ダウンロード(ワード:18KB) | |
欠格要件該当届出書 |
リンク先優良産廃処理業者認定制度についてをご覧ください。
環境省は、令和3年3月に「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」を改定し、それまで石綿含有仕上塗材について、施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものは廃石綿等に、吹付け工法以外の工法により施工されたものは石綿含有産業廃棄物に該当するとしてきたものを、工法を問わず石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととしました。また、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有産業廃棄物の汚泥に該当する可能性があるとしました。
これを受けて、本県では、石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当するとしていましたが、令和3年11月1日から、石綿含有産業廃棄物に「汚泥」を追加することとしました。
石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)を取り扱う場合には、原則として法第14条に基づく新規許可又は法第14条の2に基づく変更許可が必要になります。
※1.について
汚泥の許可に限定が付されている場合は、当該限定の内容により石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)の取扱いの可否について県が個別に判断します。
石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)を積替え保管する場合には、当該廃棄物の保管施設を設ける必要があります。この場合、汚泥の保管施設の保管能力が従前より増大する場合には、変更許可が必要となります。
該当事業者は、令和3年11月1日以後最初の更新許可申請又は変更許可申請のいずれか早い方の申請書の提出時に、次に掲げる書類を提出してください。
更新許可申請書又は変更許可申請書の提出より前に許可証の書換えを伴う変更事項が生じた場合は、当該変更届出書の提出時でも可能とします。
県はこれらの書類の提出を受けて審査し、石綿含有産業廃棄物の汚泥の取扱いを明記した許可証を交付します。
手続の時点 |
書類の様式 |
提出先 |
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変更許可申請時 |
|
|
更新許可申請時 |
変更許可申請時と共通 | 管轄する環境管理事務所 |
変更届出時 |
同時に二以上の申請書等を提出する場合、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等に添付し、他
の申請書等への添付を省略することができる場合があります。省略可能な書類については、各様式中に記載がありますのでご確認ください。
添付を省略する場合には、申請書様式あるいは次の様式を用いて、「省略した書類を添付した申請書名」及び「添付を省略した書類名」を明示してください。
添付を省略した書類(ワード:24KB)
省略することができる場合の例は、以下のとおりです。
また、以下の場合などは添付書類の省略ができないので、注意してください。
|
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
330-9301 |
さいたま市浦和区高砂3-15-1(第3庁舎2階) |
048-830-3133 |
|
330-0074 |
さいたま市浦和区北浦和5-6-5(浦和合同庁舎内) |
048-822-5199 |
|
350-1124 |
川越市新宿町1-17-17(ウエスタ川越公共施設棟4階) |
049-244-1250 |
|
355-0024 |
東松山市六軒町5-1(東松山地方庁舎2階) |
0493-23-4050 |
|
368-0042 |
秩父市東町29-20(秩父地方庁舎2階) |
0494-23-1511 |
|
360-0031 |
熊谷市末広3-9-1(熊谷地方庁舎3階) |
048-523-2800 |
|
343-0813 |
越谷市越ヶ谷4-2-82(越谷合同庁舎内) |
048-966-2311 |
|
345-0025 |
北葛飾郡杉戸町清地5-4-10 |
0480-34-4011 |
さいたま市域については、さいたま市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川越市域については、川越市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川口市域については、川口市産業廃棄物対策課が事務を担当しています。
越谷市域については、越谷市廃棄物指導課が事務を担当しています。
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