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掲載日:2024年3月29日
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埼玉県生活環境保全条例(以下「条例」という。)により、法律の規定とは別に条例に基づく多量排出事業者の義務を定めています。
<条例に基づく多量排出事業者の義務>
条例に基づく多量排出事業者は、当該年度の4月1日において以下のいずれかに該当する事業者です。
※さいたま市に事業所のある事業者はさいたま市の条例が適用されますので、この条例は適用されません。
多量排出事業者に該当した場合、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の減量その他処理に関する計画書(以下「処理計画書」という。)を提出しなければなりません。
また、処理計画書を提出した事業者は、翌年度にその実施状況について6月30日までに報告書を提出しなければなりません。
※県に提出された処理計画書等は、県のホームページ上で公表します(多量排出事業者処理計画・実施状況報告の公表 )。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)、条例ともに提出が義務づけられている事業者については、法律で規定する処理計画書等の提出が行われれば、条例に基づく処理計画書等については、提出が不要となります(法律についてはこちら)。
(例1)産業廃棄物を1,200t、特別管理産業廃棄物を10t排出する建設業で従業員の数が100人以上の事業所
法に基づく処理計画書等 |
条例に基づく処理計画書等 |
|
---|---|---|
産業廃棄物 |
要 |
不要 |
特別管理産業廃棄物 |
不要 |
要 |
(例2)産業廃棄物を500t、特別管理産業廃棄物を90t排出する製造業で従業員の数が300人以上の事業所
法に基づく処理計画書等 |
条例に基づく処理計画書等 |
|
---|---|---|
産業廃棄物 |
不要 |
要 |
特別管理産業廃棄物 |
要 |
不要 |
※条例の報告様式は、法で定めている様式と異なりますので御注意ください。
処理計画書及び実施状況報告書の作成方法及び提出方法については、以下の作成要領を参考にしてください。
項目 | 様式 |
---|---|
産業廃棄物処理計画作成(変更)報告書 | 様式第2号(第8条関係)(エクセル:64KB) |
特別管理産業廃棄物処理計画作成(変更)報告書 | 様式第3号(第8条関係)(エクセル:64KB) |
項目 | 様式 |
---|---|
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 様式第4号(第9条関係)(エクセル:119KB) |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 様式第4号の2(第9条関係)(エクセル:112KB) |
条例に基づく多量排出事業者は、環境負荷低減主任者を選任し、環境負荷低減主任者選任届出書を提出しなければなりません。なお、一度提出した場合、内容に変更がなければ毎年提出していただく必要はありません。
また、環境負荷低減主任者が次の4項目の業務を管理することを規定しています(条例第112条)。
環境負荷低減主任者選任届出書⇒窓口への持参もしくは郵送
※電子申請はこちらからhttps://s-kantan.com/toppage-saitama-t/
※郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、副本及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
<製造業等の場合>
<建設業等の場合>
事業場所在地 |
提出・問合せ先 |
---|---|
さいたま市内 |
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川越市内 |
|
越谷市内 |
|
川口市内 |
|
さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外 |
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