トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社HUNEKT)
ページ番号:278649
掲載日:2026年2月19日
ここから本文です。
|
処分年月日 |
令和8年2月19日 |
|---|---|
|
商号又は名称 |
株式会社HUNEKT |
|
主たる事務所の所在地 |
埼玉県川口市本町1-7-7 ラ・メゾン・リヴランB101号室 |
|
代表者氏名 |
松下 比呂志 |
|
免許番号 |
埼玉県知事(1)第25502号 |
|
処分内容 |
業務停止 (令和8年3月6日から令和8年3月27日までの22日間の宅地建物取引業務の全部の停止) 指示 1. 自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法第566条に規定する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしないこと。 2. 業務に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大である行為を行わないこと。 3. 業務に関し、取引の公正を害する行為又は取引の公正を害するおそれが大である行為をしないこと。 4. 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士と実際に説明する宅地建物取引士が異なることがないようにすること。 5. 今後継続して、法の規定を遵守した適正な業務運営と宅地建物取引の公正を確保していくため、法第31条の2の規定に基づき、宅地建物取引士をはじめすべての従業者に対し、定期的に法定講習会等の各種研修会に参加させ、又は自ら社内研修等を実施することにより、必要な教育を行うよう努めること。 6. 今回の法違反行為の概要及び指示の内容について、すべての従業者に対して速やかに周知徹底するとともに、再発防止を図ること。 |
|
処分等の理由 |
1. 被処分者は、売主として関与した令和7年4月1日付け区分所有建物売買契約において、買主に対し法第35条第1項に規定されている事項等を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付しなかった。このことは法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 2. 被処分者は、売主として関与した令和7年4月1日付け区分所有建物売買契約において、買主に対し法第37条に規定されている書面を交付しなかった。このことは法第37条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 3. 被処分者は、国土交通省令で定める成年の専任の宅地建物取引士の数が法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置を取らなければならないが、それを怠った。 このことは法第31条の3第3項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 4. 被処分者は、売主として関与した区分所有建物売買契約6件において、買主と交わした「取引内容同意確認書」の中で買主は本物件について一切の損害賠償等の請求を売主に行えないことを承諾するとしている。 このことは、法第40条第1項に違反する。 5. 被処分者は東京都八王子市の物件を270万円で購入し、リフォーム等物件価値を向上させるための措置をとらないまま、56の持分に分割し、その持分1つあたり50万円で売却した。なお、当該物件は14件の取引で55の持分を売却し、売却額の合計は2,750万円である。 また、山口県山口市の物件を200万円で購入し、リフォーム等物件価値を向上させるための措置をとらないまま、54の持分に分割し、その持分1つあたり50万円で売却した。なお、対象物件において、12件の取引で52の持分を売却し、売却額の合計は2,600万円である。 このことは、法第65条第1項第1号及び第2号に違反する。 6. 被処分者は、売主として関与した令和7年3月28日付区分所有建物売買契約において、重要事項説明を行った令和7年3月28日時点で対象となる宅地及び建物の所有権は既に被処分者に売却され、登記も移転済みであったにも関わらず、売主と所有者が異なると記載している。 このことは、法第65条第1号第2号に違反する。 7. 被処分者は、売主として関与した区分所有建物売買契約6件において、買主と交わした「取引内容同意確認書」の中で各持分割合のより負担すると定められている火災保険料は実際には買主の負担はないものであった。 このことは、法第65条第1項第2号に違反する。 8. 被処分者は、売主として関与した区分所有建物売買契約6件において、重要事項説明書に記名している宅建士と実際に重要事項説明を行った宅建士が異なっている。 このことは、法第35条第4項に違反する。
|