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掲載日:2024年3月18日
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埼玉県(県内の特定行政庁を除きます。)では、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、次のように垂直積雪量の数値を定めています。
30センチメートル。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2の式により算出して得た数値が30センチメートルを超える場合は、当該数値を使用してください。
平成12年建設省告示第1454号第1第2項の表(地表面粗度区分)において、「特定行政庁が規則で定める区域」は、指定しておりません。
このため、当該敷地の状況を勘案して、2又は3の区分を判断してください。
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