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掲載日:2022年3月24日
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者(指定構造計算適合性判定機関)に構造計算適合性判定の全部又は一部を行なわせること(以下、「委任」という。)ができます。
埼玉県では、下表の13機関に構造計算適合性判定を委任しています。
委任 番号 |
機関名 |
住所 |
指定権者 |
---|---|---|---|
1 |
一般財団法人さいたま住宅検査センター |
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-3 |
関東地方整備局長 |
2 |
一般財団法人日本建築センター |
東京都千代田区神田錦町1-9 |
国土交通大臣 |
4 |
一般財団法人ベターリビング |
東京都千代田区富士見2-7-2 |
国土交通大臣 |
5 |
一般財団法人住宅金融普及協会 |
東京都文京区関口1-24-2 |
国土交通大臣 |
7 |
株式会社建築構造センター |
東京都新宿区新宿1-8-1 |
国土交通大臣 |
8 |
株式会社都市居住評価センター |
東京都港区虎ノ門1-1-21 |
国土交通大臣 |
9 |
株式会社グッド・アイズ建築検査機構 |
東京都新宿区百人町2-16-15 |
国土交通大臣 |
10 |
ビューローベリタスジャパン株式会社 |
神奈川県横浜市中区山下町22番地 |
国土交通大臣 |
12 |
株式会社東京建築検査機構 |
東京都中央区東日本橋1-1-4 |
国土交通大臣 |
13 |
ハウスプラス確認検査株式会社 |
東京都港区海岸1-11-1 |
国土交通大臣 |
14 |
アウェイ建築評価ネット株式会社 |
東京都新宿区揚場町2-18 |
国土交通大臣 |
16 |
日本建築検査協会株式会社 |
東京都中央区日本橋3-13-11 |
国土交通大臣 |
17 | アスコ適判株式会社 | 東京都品川区西五反田2-29-10 | 関東地方整備局長 |
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