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掲載日:2024年12月10日

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比較的容易な構造計算(ルート2)についての構造計算適合性判定について

 建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算等〈ルート2〉の構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるものによって確かめられる安全性を有すること)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下「ルート2建築主事」)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になります。

 なお、本県では当面の間、ルート2建築主事による審査を実施しませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。

 また、県内の特定行政庁のルート2建築主事による審査の実施状況は下記の表のとおりです。

特定行政庁名

ルート2審査

実施の有無

所管区域 問合せ先

埼玉県

埼玉県内

(12特定行政庁除く)

都市整備部建築安全課

さいたま市

さいたま市内

建築審査課 

川越市

川越市内

都市計画部建築指導課

熊谷市

熊谷市内

都市整備部建築審査課

川口市

川口市内

都市計画部建築安全課

所沢市

所沢市内

 街づくり計画部建築指導課

春日部市

春日部市内

都市整備部建築課

狭山市

狭山市内

 都市建設部建築審査課

上尾市

上尾市内

 都市整備部建築安全課

草加市

草加市内

 都市整備部建築安全課

越谷市

越谷市内

 都市整備部建築住宅課

新座市

新座市内

 都市整備部建築審査課

久喜市

久喜市内

 まちづくり推進部建築審査課

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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