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掲載日:2020年10月12日

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主な申請の手数料

建築基準法に基づく確認申請、完了検査、中間検査、承認申請、許可申請及び認定等に係る手数料については、埼玉県手数料条例に定めていますが、主な手数料については次のとおりです。

なお、他の特定行政庁(市・町)及び民間確認検査機関に申請する場合は、別途問合せしてください。

建築物(単位:円)

床面積の合計

確認申請

手数料

中間検査

手数料

完了検査

手数料

(中間検査

   対象外の場合)

完了検査

手数料

(中間検査

   対象の場合)

30平方メートル以内のもの

7,000

13,000

14,000

12,000

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

14,000

17,000

17,000

15,000

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

24,000

23,000

24,000

23,000

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

31,000

31,000

35,000

33,000

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

58,000

52,000

59,000

57,000

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

78,000

72,000

82,000

77,000

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

235,000

165,000

208,000

191,000

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

420,000

261,000

331,000

315,000

50,000平方メートルを超えるもの

777,000

552,000

666,000

650,000

注1;中間検査の場合は、当該中間検査を行う部分の床面積の合計。

注2;移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更の場合は、当該移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更を行う部分の床面積の二分の一。

注3;確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く)は、当該変更を行う部分の床面積の二分の一(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)。

  ●計画変更床面積算定基準について

注4:基礎工事終了時等最下階の床の施工が始まる前の工程の中間検査の場合は、検査に係る部分の最下階の床があるものとみなした部分の床面積

注5:鉄筋コンクリート造にあってははり等の配筋が、木造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあってははり等の床を支える構造の主要な部分が施工されている場合は、床があるものとみなした部分の床面積

注6:手数料の減免

  ●手数料の減免について

建築設備・工作物(単位:円)

 

確認申請

計画変更

完了検査

昇降機

14,000

7,000

17,000

小荷物専用昇降機

5,000

4,000

10,000

建築設備

14,000

7,000

17,000

工作物

12,000

5,000

12,000

許可・認定・承認等(単位:円)

根拠条文

名称

金額

法第7条の6第1項第1号(準用含む)

建築物等の仮使用認定

120,000

法第42条第1項第5号 道路の位置の指定、変更又は廃止 50,000

法第43条第2項第1号

敷地と道路との関係の建築認定

27,000

法第43条第2項第2号

敷地と道路との関係の建築許可

33,000

法第44条第1項第2号

公衆便所等の道路内建築許可

33,000

法第44条第1項第3号

道路内建築認定

27,000

法第44条第1項第4号

公共用歩廊等の道路内建築許可

160,000

法第48条第1項~第14項ただし書(準用含む)

用途地域における建築等許可

180,000

法第51条ただし書(準用含む)

特殊建築物等敷地許可

160,000

法第52条第9、10、13項

容積率の特例許可

160,000

法第53条第5項

建ぺい率の特例許可

33,000

法第53条の2第1項第3号、第4号

建築物の敷地面積の許可

160,000

法第55条第2項

建築物の高さの特例認定

27,000

法第55条第3項各号

建築物の高さの許可

160,000

法第56条の2第1項ただし書

日影規制の特例許可

160,000

法第85条第5項

仮設建築物建築許可

120,000

法第85条第6項

特別仮設興行場等建築許可

160,000

 ※埼玉県建築基準法施行条例の規定による許可、認定等は手数料を要しません

一団地認定(単位:円) 

根拠条文

名称

金額

法第86条第1項

一団地認定制度に係る新規認定

2棟の場合78,000
3棟目から1棟につき28,000加算

法第86条第2項

一団地認定制度に係る既存建築物を含む認定

既存を除き1棟の場合78,000
2棟目から1棟につき28,000加算

法第86条の2第1項

同一敷地内認定建築物以外の建築物の認定

1棟の場合78,000
2棟目から1棟につき28,000加算

法第86条の5第1項

複数建築物の認定取消

6,400に既存1棟につき12,000加算

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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