ページ番号:184200

掲載日:2022年1月6日

ここから本文です。

建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について

埼玉県告示第1850号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、次の区域を指定し、昭和45年埼玉県告示第1505号(建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域について)は、廃止する。

昭和48年12月28日

改正昭和55年4月18日

埼玉県知事 畑 和

  1. 所沢都市計画区域、飯能都市計画区域、入間都市計画区域、朝霞都市計画区域、志木都市計画区域、新座都市計画区域、和光都市計画区域、川越都市計画区域、狭山都市計画区域、上福岡都市計画区域、富士見都市計画区域、坂戸都市計画区域、毛呂山・越生都市計画区域、東松山都市計画区域、蕨都市計画区域、戸田都市計画区域、鳩ヶ谷都市計画区域、与野都市計画区域、上尾都市計画区域、鴻巣都市計画区域、桶川都市計画区域、北本都市計画区域、行田都市計画区域、吹上都市計画区域、越谷都市計画区域、草加都市計画区域、春日部都市計画区域、岩槻都市計画区域、庄和都市計画区域、久喜都市計画区域、蓮田都市計画区域、幸手都市計画区域、加須都市計画区域、羽生都市計画区域、熊谷都市計画区域、深谷都市計画区域、本庄都市計画区域、岡部都市計画区域、小川都市計画区域及び妻沼都市計画区域の市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域
  2. 秩父都市計画区域、児玉都市計画区域及び寄居都市計画区域のうち、用途地域の区域

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?