建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について
埼玉県告示第1850号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、次の区域を指定し、昭和45年埼玉県告示第1505号(建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域について)は、廃止する。
昭和48年12月28日
改正昭和55年4月18日
埼玉県知事 畑 和
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