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掲載日:2024年3月14日
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埼玉県の区域で、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域のうち、建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域を除く区域。
※上記の区域指定により、埼玉県が所管する全ての区域(ただし特定行政庁は除く。)において、建築基準法第52条第8項の規定による容積率の緩和はできません。
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