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掲載日:2024年3月14日

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法第52条第8項【容積率の緩和規定を適用しない区域の指定】

埼玉県の区域で、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域のうち、建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域を除く区域。

※上記の区域指定により、埼玉県が所管する全ての区域(ただし特定行政庁は除く。)において、建築基準法第52条第8項の規定による容積率の緩和はできません。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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