ページ番号:18839

掲載日:2024年9月4日

ここから本文です。

建築審査会

建築審査会とは、建築基準法第78条の規定に基づき特定行政庁(都道府県や建築主事を置く市町村)に設置される附属機関で、建築行政に関する以下の事務を行っています。

1 建築審査会の事務

  1. 建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決
  2. 特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項についての調査審議
  3. 建築基準法の施行に関する事項について、関係行政機関に対する建議

2 埼玉県建築審査会の開催状況

開催状況(同意件数には包括同意分を含む)※令和6年7月末時点

 

項目

令和元

年度

令和2

年度

令和3

年度 

 

令和4

年度

 

令和5

年度

令和6

年度

会議の開催(回)

3

2

3

3

4

2

審査請求事案に係る裁決(件)

0

0

1

1

0

0

法第3条第1項に係る同意(件)

0

1

0

0

0

0

 

法第43条第2項に係る同意(件)

(旧 法第43条ただし書き)

 

50

28

48

19

72

14

法第44条第1項に係る同意(件)

12

1

9

4

9

2

法第48条に係る同意(件)

1

1

0

0

2

0

法第52条に係る同意(件)

0

0

0

0

0

0

法第55条第3項に係る同意(件)

0

0

0

0

0

0

法第56条の2第1項に係る同意(件)

4

2

3

1

8

2

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律第105条第1項に係る同意(件)

0

1

0

0

0

0

平成30年度の開催状況

 令和元年度の開催状況

令和2年度の開催状況

令和3年度の開催状況

令和4年度の開催状況

令和5年度の開催状況

令和6年度の開催状況

 

    ※ 新型コロナウイルスの感染状況により、開催方法が変更になる場合があります。
    ※ 感染対策のため、傍聴者が定員に達した場合、密を避けるために傍聴をお断りさせていただきます。
    ※ 当日は換気・検温・アルコール消毒のご協力をお願いします。
    ※ 体温が37.5°以上や体調がすぐれない方についても傍聴をお断りさせていただく場合がございますので御理解の程よろしくお願いします。

    ※ 審議内容によって公開しないことがありますので御了承願います。

3 建築審査会関連規程

 

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?