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掲載日:2024年5月28日
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平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。その後も、エレベーターに関する事故が多発しています。
事故を起こしたエレベーターは、建築基準法の規定に基づく確認申請等の記録が見つかっておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
労働安全衛生法では、積載荷重1t未満のエレベーター及び簡易リフトは、労働基準監督署への設置報告書の提出が必要となっていますが、それとは別に、建築基準法において、かご床面積1平方メートル超又は高さ1.2m超のものはエレベーターの規定が、かご床面積1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下のものは小荷物専用昇降機の規定が適用されます。
つきましては、工場等にこれらの昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
また、このことを受け、埼玉県では以下の項目について対策を行っていくことにしますので、御協力をお願いいたします。
違法設置エレベーターまたは疑いのあるエレベーターに関するお問合せについては、事業主の皆さまへ(PDFファイル)に記載している県または市の建築基準法窓口までお願いします。
なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」や「建築物事故・不具合情報受付窓口」において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けていますので、そちらも御活用ください。
簡易リフト、エレベーターを利用している事業者のかたに対して、建築基準法窓口等にてチラシを配布するなどして、周知を行います。
建築確認を行わずに、違法に設置された昇降機は大変危険です。
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