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掲載日:2024年6月14日
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これまで、道路設計(構造)は、政令(道路構造令)により道路管理者に関わらず一括で規定されており、埼玉県では参考資料として「道路設計基準道路編」を編集し、道路計画・設計・施工を行ってきました。
しかし、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方分権一括法)」の制定(平成24年4月1日施行)により道路法が改正され、「都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令(道路構造令)で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団他の条例で定める」ものとなり、設計車両、建築限界、橋・高架橋等の荷重条件を除き、当該道路の管理者が条例で定めることとなりました。
埼玉県では平成24年に「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」及び同規則を定め、埼玉県が管理する道路において、道路設計等に用いる各種の技術基準等(法令、通達、指針等)の統一的な運用を図り、かつ設計に関する省力化を目的として標準的な事項を整理した「道路設計の手引き道路編」を策定しました。
なお、基準等の取り扱いに疑義が生じた場合は、担当課と協議するものとします。
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