ページ番号:4128
掲載日:2022年3月18日
ここから本文です。
道路台帳の意義
道路台帳は、道路法第28条及び同法施行規則第4条の2の規定により、路線の認定(指定)及び道路の区域の決定(変更)の公示、供用開始の公示に基づき道路台帳の調製、保管を行うことと定められています。
道路管理者が道路管理事務を円滑に遂行するためには、道路の区域の境界線、道路の施設の現況、占用物件、沿道の状況等管理の基礎的事項の把握が必要不可欠です。また、道路に接する沿道の方々のためにも、道路法が及ぶ領域を明確にしておく必要があります。
「埼玉県道路台帳作成要領(案)」は、埼玉県の道路台帳の調製及び電子納品に関し、必要な事項を定めています。
「埼玉県道路台帳整備業務における電子納品運用に関するガイドライン(案)」に記載されていた内容については、「埼玉県道路台帳作成要領(案)」の第6章電子納品を御参照ください。
埼玉県道路台帳作成要領(案)(PDF:13,429KB) (平成29年10月)
※容量が大きいため、パソコンにダウンロードして御覧ください。
要領に掲載されている各種様式は、以下からダウンロードし御使用ください。
DMデータチェックシステム プログラム修正について
県庁LANメールシステムの都合上、返信用のエラーリストファイルが自動で暗号化され、受信者側にパスワード付きのZipファイルとして返信されます。パスワードについては、返信メールに記載されています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください