ページ番号:10035
掲載日:2024年8月19日
ここから本文です。
(1)特定建築物構造設備の概要(様式第1号の2)
(2)建築物環境衛生管理技術者免状写し
(3-1)維持管理について権原を有することを証する書類
(特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)
(3-2)全部の管理について権原を有することを証する書類
(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)
(4)建築物の案内図及び配置図
(5)建築物の各階平面図
(6)空気調和設備等の系統図及び機器表
(7)給排水設備の系統図及び機器表
(8)その他(建築確認通知書の写し等)
(1)所有者、届出者、維持管理権原者
⇒維持管理について権原を有することを証する書類
(特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)
⇒全部の管理について権原を有することを証する書類
(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)
(2)建築物の名称
(3)構造設備
⇒特定建築物構造設備の概要(様式第1号の2)
⇒変更後の図面(建築物の各階平面図、空気調和設備等の系統図及び機器表、給排水設備の系統図及び機器表)等
(4)建築物環境衛生管理技術者
⇒建築物環境衛生管理技術者免状写し
(5)解体や用途変更等によって特定建築物には該当しなくなった場合
特定建築物を新築(増築)したり、使用を開始したときや建築物環境衛生管理技術者などの届出事項に変更があったときには、1か月以内に届け出なければなりません。
埼玉県での届出は、特定建築物の所在地を管轄する各県保健所が窓口となります。
※ただし、さいたま市、川越市、越谷市又は川口市に所在する場合は、それぞれ各市保健所にお問合せください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください