ページ番号:10041
掲載日:2024年11月27日
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1 建築物事業登録
(1)建築物清掃業
(2)建築物空気環境測定業
(4)建築物飲料水水質検査業
(5)建築物飲料水貯水槽清掃業
(6)建築物排水管清掃業
(7)建築物ねずみ昆虫等防除業
(8)建築物環境衛生総合管理業
2 変更届出書等
3 申請先・届出先
※登録の詳細は、各県保健所にお問合せください。
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市については、それぞれ各市保健所にお問合せください。
事業者が登録を受けるためには、その営業所において登録しようとする業種についての基準を満たしていなければなりません。
この登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)、事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)及び作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の事項に関する基準(その他の要件)に大別されます。
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
職業能力開発促進法に基づくビルクリーニング職種に係る技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、清掃作業監督者講習会を修了した者
※監督者講習会の有効期間は課程修了後6年間で、引き続き登録を行う場合には再講習の受講が必要です。(講習会実施期間:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
※※従業者も定期的に従業者研修を受講している必要があります。
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
(3)作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第25条第2号に規定する者であることを証する書類
(4)作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
(5)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(6)営業所付近の案内地図
(7)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
35,000円
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
※講習会の有効期間は課程修了後6年間で、引き続き登録を行う場合には再講習の受講が必要です。(講習会実施期間:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
空気環境測定器及び器具
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
(3)空気環境測定実施者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第26条第2号に規定する者であることを証する書類
(4)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(5)営業所付近の案内地図
(6)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
※各様式のダウンロードは「1 建築物清掃業」の申請書類等をご参照ください。
35,000円
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
※監督者講習会の有効期間は課程修了後6年間で、引き続き登録を行う場合には再講習の受講が必要です。(講習会実施期間:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
※※従業者も定期的に従業者研修を受講している必要があります。
ダクト開口道具(電気ドリル及びシャー又はニブラ等)、内視鏡カメラ、電子天びん又は化学天びん、コンプレッサー、集じん機、真空掃除機
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
(3)作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第26条の3第2号に規定する者であることを証する書類
(4)作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
(5)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(6)営業所付近の案内地図
(7)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
※各様式のダウンロードは「1 建築物清掃業」の申請書類等をご参照ください。
35,000円
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる方法により水質検査を行う事業
高圧蒸気滅菌器及び恒温器、フレームレス-原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ-質量分析装置、イオンクロマトグラフ、乾燥器、全有機炭素定量装置、pH計、分光光度計又は光電光度計、ガスクロマトグラフ-質量分析計、電子天びん又は化学天びん、水質検査室
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
(3)保管庫/検査室の設置場所等に関する図面(別紙)
(4)水質検査実施者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第27条第3号に規定する者であることを証する書類
(5)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(6)営業所付近の案内地図
(7)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
※各様式のダウンロードは「1 建築物清掃業」の申請書類等をご参照ください。
35,000円
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
※監督者講習会の有効期間は課程修了後6年間で、引き続き登録を行う場合には再講習の受講が必要です。(講習会実施期間:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
※※従業者も定期的に従業者研修を受講している必要があります。
残水処理機、高圧洗浄機、揚水ポンプ、換気ファン、防水型照明器具、色度計、濁度計、残留塩素測定器、保管庫
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
(3)保管庫/検査室の設置場所等に関する図面(別紙)
(4)作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第28条第4号に規定する者であることを証する書類
(5)作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
(6)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(7)営業所付近の案内地図
(8)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
※各様式のダウンロードは「1 建築物清掃業」及び「4 建築物飲料水水質検査業」の申請書類等をご参照ください。
35,000円
建築物の排水管の清掃を行う事業
※監督者講習会の有効期間は課程修了後6年間で、引き続き登録を行う場合には再講習の受講が必要です。(講習会実施期間:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
※※従業者も定期的に従業者研修を受講している必要があります。
内視鏡カメラ、高圧洗浄機、排水ポンプ、ワイヤ式管清掃機(スネークワイヤ等)、空圧式管清掃機(ウォーターラム等)、高圧ホース及び洗浄ノズル
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
(3)保管庫/検査室の設置場所等に関する図面(別紙)
(4)作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第28条の3第4号に規定する者であることを証する書類
(5)作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
(6)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(7)営業所付近の案内地図
(8)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
※各様式のダウンロードは「1 建築物清掃業」及び「4 建築物飲料水水質検査業」の申請書類等をご参照ください。
35,000円
建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
※監督者講習会の有効期間は課程修了後6年間で、引き続き登録を行う場合には再講習の受講が必要です。(講習会実施期間:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
※※従業者も定期的に従業者研修を受講している必要があります。
噴霧機、散粉機その他の薬剤散布用機械器具、毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器、実体顕微鏡及び調査用トラップ、照明器具、防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び消火器、真空掃除機、保管庫
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
(3)保管庫/検査室の設置場所等に関する図面(別紙)
(4)作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第29条第3号に規定する者であることを証する書類
(5)作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
(6)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(7)営業所付近の案内地図
(8)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
※各様式のダウンロードは「1 建築物清掃業」及び「4 建築物飲料水水質検査業」の申請書類等をご参照ください。
35,000円
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業
※講習会の有効期間は課程修了後6年間で、引き続き登録を行う場合には再講習の受講が必要です。(講習会実施期間:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)
※※従業者も定期的に従業者研修を受講している必要があります。
真空掃除機、床みがき機、空気環境測定器及び器具、残留塩素測定器
(1)申請書(別記様式第1)
(2)機械器具の概要を記載した書面(別紙様式第2)
(3)作業監督者等の氏名を記載した書面(別記様式第3)並びにこれらの者がそれぞれ省令第30条第2号、第3号、第5号及び第6号に規定する者であることを証する書類
(5)作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
(6)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1、5-2)
(7)営業所付近の案内地図
(8)<法人の場合>登記事項証明書写し(再登録の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名に変更がなければ、省略可能です。)
※各様式のダウンロードは「1 建築物清掃業」の申請書類等をご参照ください。
45,000円
変更後30日以内に届出
【変更事項】
事業廃止後30日以内に届出
毎事業年度終了後3か月以内に、管轄する保健所長に、登録に係る事業の実績を報告するよう努めてください。
登録を受ける場合、営業所を管轄する各県保健所に申請をしてください。
登録後に申請事項に変更があった場合又は事業を廃止する場合には、変更届出書又は事業廃止届出書を30日以内に営業所を管轄する各県保健所に提出してください。
※ただし、さいたま市、川越市、越谷市、川口市に所在する場合は、それぞれ各市保健所にお問合せください。
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