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掲載日:2021年3月22日
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令66号)の施行に伴い、既存特定建築物の所有者等は、「特定建築物の維持管理権原者」についての届出が必要になります。
届出先・お問合せ先は、特定建築物の所在地を管轄する各県保健所にお願いします。
さいたま市、川越市、越谷市又は川口市に所在する場合は、それぞれ各市保健所にお問合せください。(川口市保健所は平成30年4月から)
※届出様式等が異なります。
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