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掲載日:2021年3月22日

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建築物衛生/維持管理権原者届

1 維持管理権原者の届出

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令66号)の施行に伴い、既存特定建築物の所有者等は、「特定建築物の維持管理権原者」についての届出が必要になります。

2 届出先・問合せ先

届出先・お問合せ先は、特定建築物の所在地を管轄する各県保健所にお願いします。

さいたま市、川越市、越谷市又は川口市に所在する場合は、それぞれ各市保健所にお問合せください。(川口市保健所は平成30年4月から)

※届出様式等が異なります。

3 関連通知

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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